固定資産税の損金算入時期
固定資産税の損金算入時期は下記のいずれかの事業年度となります。
(1)賦課決定のあったの日の属する事業年度(納税通知書が到着した時)において損金経理
(2)納期の開始の日の属する事業年度において損金経理
(3)実際に納付した日の属する事業年度において損金経理
上記に該当する事業年度において納付が済んでいない固定資産税について未払計上した場合にも損金(経費)として認められます。
固定資産税は、毎年4月ごろに納税通知書(賦課決定通知書)が発せられ、4月、7月、12月 、翌年2月に分割して納付するのが通常です。