資金計画書はどのように作ればよいか

起業や会社設立を検討する際、事業計画と並んで重要なのが「資金計画書」です。資金計画が甘いと、黒字でも資金不足に陥るケースは少なくありません。本記事では、起業時の資金調達を見据えた資金計画書の基本構成や、過剰投資を避ける考え方、最低限必要な投資額の考え方について、税理士の視点から分かりやすく解説します。

①資金計画書の構成
  • 会社設立時に必要な初期費用を一覧で整理する
  • 運転資金として数か月分の資金を見積もる
  • 自己資金と借入金のバランスを明確にする

起業時の資金計画書は、「何に」「いくら」使うのかを明確に示すことが重要です。会社設立費用、設備投資、当面の運転資金を区分し、資金調達方法とあわせて整理しましょう。

▼税理士のアドバイス
金融機関や公的融資では、資金の使途が明確かどうかが重視されます。特に会社設立直後は売上が安定しないため、運転資金を十分に確保しているかが重要な判断材料になります。資金計画書は「楽観的すぎない数字」で作成し、返済可能性を客観的に示すことが、資金調達成功のポイントです。

必要な資金項目金額資金の調達方法金額
建物 自己資金 
機械 その他(血縁) 
車両  
器具備品 金融機関の借入 
運転資金  
合計 合計 
②過剰設備は厳禁
  • 売上規模に見合わない設備投資は避ける
  • 初期はリースや中古品の活用を検討する

起業時に多い失敗が、見栄や将来を見据えすぎた過剰設備です。会社設立直後は固定費を抑え、事業が軌道に乗ってから段階的に設備投資を行うことが重要です。

▼税理士のアドバイス
設備投資は減価償却や固定費増加につながります。売上が安定しない初期段階では、資金繰りを圧迫する要因にもなります。税務上のメリットだけで設備を購入するのではなく、「今、本当に必要か」という視点で判断しましょう。必要最低限から始めることが、企業経営の安定につながります。

③最低限必要な投資
  • 売上を生むために直接必要な投資を優先する
  • 法令対応や信頼性確保の費用は確保する

起業時は、広告費や業務に直結する設備など、収益に直結する投資を優先しましょう。また、会社設立に伴う登記費用や専門家報酬も計画に含める必要があります。

▼税理士のアドバイス
最低限の投資を見誤ると、事業開始後に追加資金が必要になることがあります。特に、会計・税務体制の整備は後回しにされがちですが、早期から整えておくことで経営判断がしやすくなります。初期費用を抑えつつ、将来の企業成長を見据えた投資計画が重要です。

④その他のポイント
  • 資金ショートのタイミングを事前に想定する
  • 余裕資金を含めた計画を立てる

資金計画書は一度作って終わりではありません。実績と計画の差を定期的に確認し、必要に応じて見直すことで、安定した企業経営につながります。

▼税理士のアドバイス
起業後は、予想外の支出が発生することも珍しくありません。資金計画書には、余裕資金や予備費を含めておくことをおすすめします。また、定期的に資金繰り表を作成し、現状を把握することが重要です。顧問税理士と相談しながら計画を見直すことで、経営リスクを軽減できます。

■参考書籍■
【独立希望者必見】面白いほど理解できる(税理士が教える)起業・会社経営Q&A
酒井敏行/松本有史/箕輪俊之/岩木功 箸
TAC株式会社出版事業部 発行

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定額減税と確定申告

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
定額減税の概要は以下のとおりです。
詳しくは、国税庁の定額減税についてのページをご覧ください。

  • 定額減税の対象となる方
    定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
    (注) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
  • 定額減税額(令和6年分特別税額控除の額)
    特別控除の額は、次の金額の合計額です。
    ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
 所得税個人住民税
本人分3万円1万円
同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円1人につき1万円

詳しくは、国税庁の定額減税と確定申告ページをご覧ください。

●定額減税の実施方法

特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。

  1. 給与所得者に係る特別控除
    令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
    なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
    また、次の1~3に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
    1. 主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき
    2. 年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)とき
    3. 年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じる場合(特別控除の額が所得税額を上回る場合)において、次に該当するとき
      • 給与所得以外の所得があるとき
      • 退職所得に係る源泉徴収税額があるとき
      • 2か所以上から給与の支払を受けているとき
  2. 公的年金等の受給者に係る特別控除
    令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
    なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合(例えば、令和6年中に扶養親族の人数が増加した場合など)は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)において、最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
    ※給与と公的年金等に係る両方の所得を有する方は、還付申告となる場合や年金所得者に係る申告不要制度(注)の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告において、所得税額から最終的な特別控除の額や源泉徴収税額等を差し引いて納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することになります。
    (注)年金所得者の申告不要制度…次のいずれにも該当する場合に、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税等の確定申告は必要ありません。(注1・2)
    1. 公的年金等の収入金額が400万円以下(注3・4)
    2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
      (注1)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

      (注2)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、一定の要件に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことで税金が還付されます。

      (注3)源泉徴収を要しない公的年金等の規定(所得税法第203条の7)の適用を受けるものを除きます。

      (注4)一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象となりません。

  3. 事業所得者等に係る特別控除
    原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
    予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)(注)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
    なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。
    また、確定申告による精算に関する情報は、随時国税庁ホームページにて更新を行っていきます。
    (注)特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている方)については、第2期分予定納税額(11月)となります。

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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