予想よりも会社の利益が上がったときに芽生える節税意欲。そこで一時注目されていたのが「ドローン節税」といわれるものです。具体的なしくみは次の通りです。
- 1台万円未満のドローンを大量に購入し、全額を経費にする
- 購入したドローンをリースにより貸し付け、中長期的に利回りを得る
もちろん、ドローンのリースによって得た利回りについては課税がされるものの、突発的な利益が生じたときにドローンの購入費用を全額経費とすることができ、課税の繰り延べが可能になる節税商品として根強い人気がありました。
しかし、過度な節税には「規制」がつきもの。2022年度の税制改正では、特例の適用が認められていた30万円未満の資産のうち、貸付用で購入したものは、一括で経費に落とすことができなくなりました。
ドローン以外にも建設用足場やLEDなど、多くの節税商品が規制の対象となりました。2022年4月1日以降に取得した資産について適用されるので、注意しましょう。