「税務調査」と聞くと何だか嫌な気持ちになるものです。追加納税となることはあっても、還付になることはまずないからです。つまり、何か取られるか、よくて現状維持ということになるので、できれば来てほしくないというのが本音かと思います。
では、税務調査がまったく存在しないとしたらどうでしようか。世の中ズルいことがまかり通り、誰も真面目に納税しなくなってしまいます。税務調査の本来の目的は、悪質な脱税をしている法人からしつかり徴収して、真面目にやっている法人が馬鹿を見ないようにすることです。ズルいことをして周りにいいふらし得意げになっている社長がいたら真面目に納税している社長からするとまったくもって面白くありません。
よって、このような悪質なことをしている法人を徹底的に取り締まることで、やはり真面目にやることが一番なんだという課税の公平を担保しようとするのが税務調査の目的ということになります。そう考えると、「税務調査官=悪」ではなく、むしろ世の中を正す正義の味方という捉え方もできるかもしれません。
とはいえ、税務調査官も組織の一員であり、ノルマはないと公言してはいるものの、現場サイドでは「追加納税をとってくる調査官=不正を見逃さず発見してくるすごい調査官」と考えているフシもあるため、何でもかんでも追加納税につなげようとして、イチャモンに近い指摘をしてくる調査官がいることは事実です。また、税務調査官も人間なので、イチャモンをつけるつもりはなくても、結果的に間違った指摘をしてくることもあります。
実際に税務調査に入られたら、税務調査官の指摘が会社の計算間違いや認識違
いなど真っ当な指摘であるのか、まったく見当違いな指摘であるのか、はたまた、意図的にイチャモンに近い指摘をしているのかをよく見定める必要があります。また、税務調査はひとりで対応するのではなく、顧問税理士とタッグを組んで対処してください。
税務調査自体は、課税の公平を担保するための大切な作業なので、どこかの法人が必ず税務調査を受けます。これは、日本国にとって必要なことでもあるので、税務調査を受ける場合は、法人の代表として恥ずかしくないような対応をしたいものです。
当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。
実際会計ソフトを導入された方のほとんどが、ソフトを導入して良かったとおっしゃっています。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始
令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
- 適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。 - インボイス制度とは
<売手側>売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側>買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行
お問合せ・ご相談はこちらからどうぞ
045-869-0337
営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》
吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。