修正申告や期限後申告などをすると、本来納めるべき税金の他に、別途次のようなペナルティの支払いが発生します。例え会社に悪気がなく、税務署に事情を説明したとしても、免除してもらえるものではありません。場合によっては、想定を超える負担となる可能性もあります。
- 無申告加算税……期限後申告の場合、本税の0~30%
- 過少申告加算税……期限内申告について、修正申告をした場合や、税務署による更正があった場合、本税の0~25%※
- 不納付加算税……源泉徴収税額について、納期限後に納付をした場合、0~10%※
- 重加算税……仮装・隠蔽があった場合、(2)と(3)に代えて本税の35%~ 45%、または(1)に代えて40~50%
- 延滞税……未納となっている本税に対して、年2.4~14.6%
2017年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税につき期限後申告をした場合で、その期限後申告の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税や重加算税が課されている場合は、従来の無申告加算税や加算税の税率に、さらに10%の割合が上乗せされることになり、負担が非常に重くなっています。
これらは、いずれも国税に関するべナルティですが、法人事業税などの地方税でも同様に、次のようなペナルティが定められています。
- 不申告加算金……本税の0~30%※
- 過少申告加算金……本税の0~15%※
- 重加算金……本税の35~50%
- 延滞金……年2.4~14.6%
ペナルティは、適切な申告と納付をしていれば、負担する必要のない税金です。もちろん、税金を喜んで払いたい人はいないと思いますが、ペナルティのリスクを冒して税金を安くするよりも、適切な申告と納税に努めるほうが賢明ではないでしょうか。
※一定の条件や正当な理由がある場合は、課税されないこともあります。
名称 | 課税要件 | 課税割合 (増差本税に関する) | 不適用・割合の軽減 | |
要件 | 不適用・軽減割合 | |||
過少申告 加算税 | 期限内申告につ いて、修正申告・更 正があった場合 | 10%※1 |
| 不適用 |
無申告 加算税 |
| 15%※3 |
| 不適用 |
更正・決定を予知しな い修正申告・期限後申告の場合※4 | 5% | |||
不納 付加算税 | 法定納期限後に納付・納税の告知があった場合 | 10% |
| 不適用 |
納税の告知を予知しない法定納期限後の納付の場合 | 5% | |||
重加算税 | 仮装・隠蔽があった場合 | 過少申告加算税・不納付加算税に代えて35% | ||
無申告加算税に代えて40% |
※1 期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%
※2 調査通知以後、更正・決定予知前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合は5%(期限内申告税額と50万円のいすれか多い金額を超える部分は10%)
※3 50万円を超えた部分は20%
※4 調査通知以後、更正・決定予知前にされた期限後申告等に基づく無申告加算税の割合は10%(50万円超の部分は15%)
出所.財務省HP「加算税の概要」よリ編集部作成
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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始
令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
- 適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。 - インボイス制度とは
<売手側>売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側>買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行
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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》
吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。