起業とは何か

起業するために必要な心得としては、以下のようなものがあります。

  1. 強い情熱と目的意識
    自分のビジネスに対する強い想いがないと、困難に直面したときに挫折しやすくなります。
    「なぜこれをやるのか?」という明確な理由があると、モチベーションを維持しやすい。
  2. 挑戦を楽しむマインド
    失敗やリスクを怖がらず、新しいことに挑戦する姿勢が重要です。
    「失敗は学び」と捉え、試行錯誤を繰り返すことで成長できます。
  3. 柔軟性と適応力
    市場の変化や予期せぬトラブルに対応できる柔軟な思考が求められます。
    例えば、事業計画通りにいかない場合でも、素早く方向転換できる力が大切です。
  4. 粘り強さ(継続力)
    すぐに成功することは稀なので、諦めずに続けることが必要です。
    途中で困難があっても「どうすれば乗り越えられるか?」を考え続ける力が重要。
  5. 学び続ける姿勢
    経営・マーケティング・財務など、起業家は幅広い知識を身につける必要があります。
    「知らないから無理」ではなく、「学べばできる」と考えることが大切。
  6. 決断力と行動力
    迷い続けて行動しなければ、何も始まりません。
    「完璧を求めずにまずやってみる」ことが成功への近道です。
  7. リーダーシップと人を巻き込む力
    事業が成長すると、チームを率いたり、協力者を増やすことが必要になります。
    自分のビジョンを伝え、周囲を巻き込める人が成功しやすい。
  8. ポジティブなマインド
    起業には不安やプレッシャーがつきものですが、ネガティブに考えすぎると行動できません。
    どんな状況でも「次にできることは?」と前向きに考えることが大事。
    起業は大変ですが、こうした気持ちを持ち続けることで成功に近づきます。

また、起業するために具体的に必要なことは、以下のようなものが挙げられます。

  • 準備・計画編
    1. ビジネスアイデアの明確化
      何を提供するのか、ターゲット市場はどこかを明確にする。
    2. 市場調査
      競合分析や需要を調査し、ビジネスの可能性を把握する。
    3. ビジネスモデルの構築
      収益の仕組みを設計し、持続可能な形にする。
    4. 事業計画書の作成
      資金調達や方向性を決めるためのロードマップを作る。
    5. 資金計画・資金調達
      自己資金、融資、投資など、必要な資金を確保する。
  • 設立手続き・法務編
    1. 会社の種類の選択
      個人事業主・合同会社・株式会社などの形態を決める。
    2. 登記・許認可の取得
      法務局で会社設立登記をし、必要な許可を取得する。
    3. 税務手続き
      開業届、青色申告申請、消費税登録など税務署での手続きを行う。
    4. 契約・規約の整備
      利用規約、取引契約、雇用契約などを用意する。
    5. 保険・リスク対策
      事業用の保険や、トラブルに備えたリスクマネジメントを検討する。
  • 運営・マーケティング編
    1. ブランディング
      会社や商品のコンセプト・ロゴ・デザインを統一する。
    2. Webサイト・SNS運用
      ホームページやSNSを活用して認知度を高める。
    3. 集客・営業戦略
      オンライン広告、SEO、口コミ戦略など集客の仕組みを作る。
    4. 顧客管理・アフターサービス
      リピーターを増やし、長期的な関係を築く。
    5. 継続的な学習・改善
      事業の改善点を分析し、成長し続ける。

■参考書籍■
【独立希望者必見】面白いほど理解できる(税理士が教える)起業・会社経営Q&A
酒井敏行/松本有史/箕輪俊之/岩木功 箸
TAC株式会社出版事業部 発行

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定額減税と確定申告

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
定額減税の概要は以下のとおりです。
詳しくは、国税庁の定額減税についてのページをご覧ください。

  • 定額減税の対象となる方
    定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
    (注) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
  • 定額減税額(令和6年分特別税額控除の額)
    特別控除の額は、次の金額の合計額です。
    ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
 所得税個人住民税
本人分3万円1万円
同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円1人につき1万円

詳しくは、国税庁の定額減税と確定申告ページをご覧ください。

●定額減税の実施方法

特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。

  1. 給与所得者に係る特別控除
    令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
    なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
    また、次の1~3に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
    1. 主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき
    2. 年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)とき
    3. 年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じる場合(特別控除の額が所得税額を上回る場合)において、次に該当するとき
      • 給与所得以外の所得があるとき
      • 退職所得に係る源泉徴収税額があるとき
      • 2か所以上から給与の支払を受けているとき
  2. 公的年金等の受給者に係る特別控除
    令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
    なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合(例えば、令和6年中に扶養親族の人数が増加した場合など)は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)において、最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
    ※給与と公的年金等に係る両方の所得を有する方は、還付申告となる場合や年金所得者に係る申告不要制度(注)の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告において、所得税額から最終的な特別控除の額や源泉徴収税額等を差し引いて納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することになります。
    (注)年金所得者の申告不要制度…次のいずれにも該当する場合に、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税等の確定申告は必要ありません。(注1・2)
    1. 公的年金等の収入金額が400万円以下(注3・4)
    2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
      (注1)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

      (注2)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、一定の要件に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことで税金が還付されます。

      (注3)源泉徴収を要しない公的年金等の規定(所得税法第203条の7)の適用を受けるものを除きます。

      (注4)一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象となりません。

  3. 事業所得者等に係る特別控除
    原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
    予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)(注)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
    なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。
    また、確定申告による精算に関する情報は、随時国税庁ホームページにて更新を行っていきます。
    (注)特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている方)については、第2期分予定納税額(11月)となります。

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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