個人事業主とは

個人事業主とは、法人(会社)を設立せず、個人として事業を行う人のことです。開業届を税務署に提出することで事業を開始できます。

  • 開業手続き:税務署に「開業届出書」と「青色申告承認申請書(任意)」を提出するだけ。

  • 運営者:個人が全責任を負う。

  • 屋号(事業名):任意でつけられるが、法的な人格は個人。

●個人事業主と法人の税法上の違い
項目個人事業主法人
税金の種類所得税法人税
税率累進課税(5~45%)一律+段階的(約23.2%)
経費の扱い限度あり(生活費との区別が必要)幅広く経費にできる
赤字の繰越3年(青色申告)10年(2025年からは最大10年)
社会保険国民健康保険・国民年金会社負担+厚生年金・健康保険加入義務
決算・申告時期所得税:翌年3月15日まで法人税:事業年度終了後2ヶ月以内
●個人事業主のメリット・デメリットの比較
観点個人事業主のメリット個人事業主のデメリット
設立・運営の簡単さ開業手続きが簡単で費用もほぼかからない法人格がないため信用面で不利なことも
税務赤字でも税金は発生しない(収益に応じた課税)所得が増えると税率が急激に高くなる(最大45%)
会計・事務作業決算書の作成義務なし(簡易帳簿でも可)節税の幅が狭い、経費にできる範囲が制限される
社会保険加入義務がないため費用が安くすむ将来の年金・保障が少ない(国民年金のみ)
責任の範囲自己責任で完結する負債も個人資産で返済義務あり(有限責任でない)
●法人(株式会社など)のメリット・デメリットの比較
観点法人のメリット法人のデメリット
信用力銀行融資や取引先からの信用が高い設立や維持にコスト(設立費用20万円前後、毎年の法人住民税7万円)
節税効果経費計上や所得分散(役員報酬など)で節税しやすい赤字でも法人住民税が発生(最低税額あり)
社会保険厚生年金・健康保険で将来の保障が厚い社会保険の会社負担が重い(従業員を雇うと特に)
継続性組織として独立しているため継続しやすい会計処理が複雑で専門家(税理士など)の支援が必要になりがち
●個人事業主と法人どちらが向いている?
  • 個人事業主が向いている人

    • 小規模でスタートしたい

    • 初期コストを抑えたい

    • 自分ひとりで始めて、身軽にやりたい

    • 売上が少ない(例:年間300~500万円未満)

  • 法人化が向いている人

    • 収入が増えて節税したい(目安:年収500~800万円以上)

    • 取引先から信用が必要

    • 雇用や投資を考えている

    • 事業を大きく育てたい

■参考書籍■
【独立希望者必見】面白いほど理解できる(税理士が教える)起業・会社経営Q&A
酒井敏行/松本有史/箕輪俊之/岩木功 箸
TAC株式会社出版事業部 発行

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定額減税と確定申告

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
定額減税の概要は以下のとおりです。
詳しくは、国税庁の定額減税についてのページをご覧ください。

  • 定額減税の対象となる方
    定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
    (注) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
  • 定額減税額(令和6年分特別税額控除の額)
    特別控除の額は、次の金額の合計額です。
    ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
 所得税個人住民税
本人分3万円1万円
同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円1人につき1万円

詳しくは、国税庁の定額減税と確定申告ページをご覧ください。

●定額減税の実施方法

特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。

  1. 給与所得者に係る特別控除
    令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
    なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
    また、次の1~3に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
    1. 主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき
    2. 年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)とき
    3. 年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じる場合(特別控除の額が所得税額を上回る場合)において、次に該当するとき
      • 給与所得以外の所得があるとき
      • 退職所得に係る源泉徴収税額があるとき
      • 2か所以上から給与の支払を受けているとき
  2. 公的年金等の受給者に係る特別控除
    令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
    なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合(例えば、令和6年中に扶養親族の人数が増加した場合など)は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)において、最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
    ※給与と公的年金等に係る両方の所得を有する方は、還付申告となる場合や年金所得者に係る申告不要制度(注)の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告において、所得税額から最終的な特別控除の額や源泉徴収税額等を差し引いて納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することになります。
    (注)年金所得者の申告不要制度…次のいずれにも該当する場合に、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税等の確定申告は必要ありません。(注1・2)
    1. 公的年金等の収入金額が400万円以下(注3・4)
    2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
      (注1)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

      (注2)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、一定の要件に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことで税金が還付されます。

      (注3)源泉徴収を要しない公的年金等の規定(所得税法第203条の7)の適用を受けるものを除きます。

      (注4)一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象となりません。

  3. 事業所得者等に係る特別控除
    原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
    予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)(注)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
    なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。
    また、確定申告による精算に関する情報は、随時国税庁ホームページにて更新を行っていきます。
    (注)特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている方)については、第2期分予定納税額(11月)となります。

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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