株式会社の設立には、法律的・実務的な手続きが数多くあります。以下に、主なステップとポイントを「発起人の決定」から「登記」まで体系的にご説明し、さらに重要な補足ポイントもあわせて解説します。
- 発起人の決定
会社の設立を計画し、手続きを行う人物(または法人)です。1人でも複数でも可。最終的に株主になります。- 資本金の出資者になるため、信頼できるメンバーで構成することが重要。
- 発起人には未成年や後見人付きの者など制限がありますので注意。
- 基本事項の検討と決定
会社の設計図となる以下の基本項目を決めます。項目 内容例 商号(会社名) 他社と重複しない名称。読みやすさ・ブランド性も重要。 本店所在地 実際の事業拠点(バーチャルオフィス可だが注意が必要) 事業目的 多岐に渡る事業を予定している場合は広めに記載 資本金 1円以上で可。信用や融資を考えるなら一定額が望ましい 発行株式数 最低1株。出資割合の基礎になる 決算期 開業時期から逆算し、節税面を考慮して設定するのが賢明 - 事業目的が曖昧・限定的すぎると将来変更が必要になり、登記費用が発生します。
- 商号は必ず法務局で事前調査すること(同一住所で同一商号は不可)。
- 設立手続きの準備
以下の準備を進めます。- 定款の作成(会社のルールとなる文書)
- 定款認証(公証役場で認証を受ける:設立登記の必須条件)
- 印鑑の作成(代表印、社印、銀行印)
- 電子定款での認証を行えば、印紙代(4万円)を節約できます。
- 印鑑は登記時に使用するため、先に作成しておくこと。
- 発起人会の開催
複数人が発起人の場合、以下を決議します。- 設立に必要な費用の負担割合
- 出資内容と出資方法(現金・現物)
- 取締役や代表取締役の選任
- 発起人会議事録を作成・保管しておくとトラブル回避になります。
- 必要な書類と登記申請書の作成
法務局へ提出する書類の一例- 登記申請書
- 定款
- 発起人の同意書・出資払込証明書
- 代表取締役の就任承諾書
- 印鑑届出書
- 登録免許税(資本金の0.7%、最低15万円)
- 書類に不備があると、補正が必要になり設立日がずれます。
- 登記書類作成には司法書士を活用するのも手です(安心・確実)。
- 会社設立登記の申請(法務局へ)
店所在地を管轄する法務局に申請します。- 郵送でも可ですが、窓口持参の方が確認がスムーズです。
- 登記完了まで通常1週間程度。
- 登記完了後、「登記事項証明書」「会社印鑑証明書」を取得可能。
- 発起人の決定
●補足のポイント・心得
- 設立後に行うべきこと
- 税務署への届出(法人設立届出書、青色申告の承認など)
- 社会保険・労働保険の手続き(従業員がいる場合)
- 銀行口座の開設
- 事業用ホームページや名刺の準備
- 実務上の心得
- 設立日を意識してスケジューリング(記念日やキリのいい日など)
- 必ず会社法・税法の基礎を知る(または専門家と連携)
- 助成金・補助金の制度も要チェック(創業者向け多数あり)
■参考書籍■
【独立希望者必見】面白いほど理解できる(税理士が教える)起業・会社経営Q&A
酒井敏行/松本有史/箕輪俊之/岩木功 箸
TAC株式会社出版事業部 発行
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定額減税と確定申告
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
定額減税の概要は以下のとおりです。
詳しくは、国税庁の定額減税についてのページをご覧ください。
- 定額減税の対象となる方
定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。 - 定額減税額(令和6年分特別税額控除の額)
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
所得税 | 個人住民税 | |
本人分 | 3万円 | 1万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族 | 1人につき3万円 | 1人につき1万円 |
詳しくは、国税庁の定額減税と確定申告ページをご覧ください。
●定額減税の実施方法
特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。
- 給与所得者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
また、次の1~3に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。- 主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき
- 年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)とき
- 年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じる場合(特別控除の額が所得税額を上回る場合)において、次に該当するとき
- 給与所得以外の所得があるとき
- 退職所得に係る源泉徴収税額があるとき
- 2か所以上から給与の支払を受けているとき
- 公的年金等の受給者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合(例えば、令和6年中に扶養親族の人数が増加した場合など)は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)において、最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
※給与と公的年金等に係る両方の所得を有する方は、還付申告となる場合や年金所得者に係る申告不要制度(注)の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告において、所得税額から最終的な特別控除の額や源泉徴収税額等を差し引いて納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することになります。
(注)年金所得者の申告不要制度…次のいずれにも該当する場合に、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税等の確定申告は必要ありません。(注1・2)- 公的年金等の収入金額が400万円以下(注3・4)
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
(注1)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。(注2)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、一定の要件に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことで税金が還付されます。
(注3)源泉徴収を要しない公的年金等の規定(所得税法第203条の7)の適用を受けるものを除きます。
(注4)一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象となりません。
- 事業所得者等に係る特別控除
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)(注)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。
また、確定申告による精算に関する情報は、随時国税庁ホームページにて更新を行っていきます。
(注)特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている方)については、第2期分予定納税額(11月)となります。

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。