起業にあたっての「心得」と「手引き」の中で、会社設立にあたり決定しておくべき事項は、以下の2つの観点で整理できます。
これは法務局での登記などに必要な情報で、法人として成立するために欠かせない基本情報です。
項目 | 内容 |
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会社の種類 | 株式会社、合同会社、合資会社、合名会社のどれにするか(一般的には株式会社または合同会社が多い)。 |
会社名(商号) | ユニークであり、他社と紛らわしくないもの。日本語またはローマ字可。「株式会社」は前後どちらかに必須。 |
本店所在地 | 会社の登記上の住所。賃貸オフィスや自宅可(契約形態に注意)。 |
事業目的 | 法人が営む事業の内容を明記。将来行う可能性のある事業も盛り込むとよい。 |
資本金 | 1円以上で可能だが、適切な金額設定が信頼性に影響。 |
発起人・出資者 | 誰が会社を設立し、資本金を出すのか。複数人でもOK。 |
役員構成 | 代表取締役など、役員を誰にするか。任期や人数も要検討。 |
決算期(事業年度) | 決算日をいつにするか。税務処理や事業計画に影響する。 |
法的には必須ではないが、経営の安定・効率にとって極めて重要な判断事項です。
項目 | 内容 |
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ビジョン・ミッション | 何のための会社か、社会にどう貢献するかを明確にして、ブレない経営の軸を作る。 |
事業計画(ビジネスモデル) | 誰に何をどうやって届けて利益を出すか。市場調査や競合分析も含めて整理。 |
資金調達方法 | 自己資金、融資(日本政策金融公庫、銀行)、出資、クラウドファンディングなどの選定。 |
開業資金の用途明細 | 設備、広告、賃料、人件費などにいくらかけるか、資金繰りの見通し。 |
取引先・提携先の選定 | 銀行、士業(税理士・社労士・行政書士など)、外注先、仕入先、販売先。 |
採用方針 | 一人で始めるか、初期メンバーを雇うか。雇用契約書や労務管理も重要。 |
社内ルール | 就業規則、業務マニュアル、評価制度などの整備(従業員がいる場合)。 |
項目 | 内容 |
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開業前の営業活動 | 名刺作成、SNS発信、プレ開業営業などで見込み顧客を増やしておく。 |
士業の活用 | 特に最初は「税理士」「司法書士」「社会保険労務士」に相談すると安心。 |
保険・リスク対策 | 損害保険、賠償保険、従業員の社会保険の整備なども重要。 |
ブランディング・Web戦略 | ロゴ、ホームページ、SNS活用。起業初期の信頼性を高めるツール。 |
許認可の要否確認 | 飲食、建設、古物商などは許可が必要。見落としがちなポイント。 |
■参考書籍■
【独立希望者必見】面白いほど理解できる(税理士が教える)起業・会社経営Q&A
酒井敏行/松本有史/箕輪俊之/岩木功 箸
TAC株式会社出版事業部 発行
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定額減税と確定申告
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
定額減税の概要は以下のとおりです。
詳しくは、国税庁の定額減税についてのページをご覧ください。
- 定額減税の対象となる方
定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。 - 定額減税額(令和6年分特別税額控除の額)
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
所得税 | 個人住民税 | |
本人分 | 3万円 | 1万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族 | 1人につき3万円 | 1人につき1万円 |
詳しくは、国税庁の定額減税と確定申告ページをご覧ください。
特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。
- 給与所得者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
また、次の1~3に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。- 主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき
- 年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)とき
- 年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じる場合(特別控除の額が所得税額を上回る場合)において、次に該当するとき
- 給与所得以外の所得があるとき
- 退職所得に係る源泉徴収税額があるとき
- 2か所以上から給与の支払を受けているとき
- 公的年金等の受給者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合(例えば、令和6年中に扶養親族の人数が増加した場合など)は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)において、最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
※給与と公的年金等に係る両方の所得を有する方は、還付申告となる場合や年金所得者に係る申告不要制度(注)の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告において、所得税額から最終的な特別控除の額や源泉徴収税額等を差し引いて納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することになります。
(注)年金所得者の申告不要制度…次のいずれにも該当する場合に、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税等の確定申告は必要ありません。(注1・2)- 公的年金等の収入金額が400万円以下(注3・4)
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
(注1)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。(注2)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、一定の要件に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことで税金が還付されます。
(注3)源泉徴収を要しない公的年金等の規定(所得税法第203条の7)の適用を受けるものを除きます。
(注4)一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象となりません。
- 事業所得者等に係る特別控除
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)(注)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。
また、確定申告による精算に関する情報は、随時国税庁ホームページにて更新を行っていきます。
(注)特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている方)については、第2期分予定納税額(11月)となります。

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。