起業時に相談する専門家

起業時には多くの準備と判断が必要になるため、各分野の専門家に相談することが非常に重要です。以下に、起業時に相談すべき主な専門家と、それぞれにどのような相談ができるかをわかりやすくまとめました。

●司法書士
  • 主な相談内容:
    • 会社設立登記の代理申請
    • 定款の作成および認証(電子定款含む)
    • 会社の形態選定(株式会社・合同会社など)に関する法的助言
  • ポイント:
    • 会社設立登記を法務局に提出する際の専門家。
    • 電子定款により収入印紙(4万円)が不要になる場合も。
    • 設立後の役員変更・本店移転・増資手続きも対応可能。
●行政書士
  • 主な相談内容:
    • 各種営業許可申請(飲食業、古物商、建設業など)
    • 定款・契約書・利用規約などの文書作成
    • 事業計画書や補助金申請書類の作成支援
  • ポイント:
    • 「許可・認可・届出」に関する手続きの専門家。
    • 官公庁に提出する書類作成に強く、事務処理のプロ。
    • 起業初期の法的手続きや文書整備に心強い存在。
●税理士
  • 主な相談内容:
    • 開業届、青色申告の申請書作成・提出
    • 税務・会計・経理の体制構築支援
    • 節税対策、法人化のタイミング相談
    • 創業融資の事業計画書の作成支援
  • ポイント:
    • 会計・税務のプロフェッショナル。
    • 創業後の顧問契約で、経理業務の継続支援も受けられる。
    • 確定申告や消費税申告も任せられるため業務負担軽減。
●社会保険労務士(社労士)
  • 主な相談内容:
    • 労働保険・社会保険の新規加入手続き
    • 就業規則の作成・変更
    • 労働時間管理・雇用契約・助成金申請サポート
  • ポイント:
    • 従業員を雇う予定がある起業家には必須の相談先。
    • 働き方改革、労働トラブル対策にも対応。
    • 助成金の情報に詳しく、条件を満たせば大きな資金支援が受けられる。
●中小企業診断士
  • 主な相談内容:
    • 経営戦略・事業計画の策定支援
    • マーケティングや資金繰りのアドバイス
    • 創業融資や補助金の取得支援
    • 業績改善や事業再生のコンサルティング
  • ポイント:
    • 中小企業向けの「経営の総合診断士」。
    • 経営改善・販路拡大・売上UPの戦略に強い。
    • 地方自治体や商工会議所とも連携することが多く、相談しやすい。
●弁護士
  • 主な相談内容:
    • 各種契約書のリーガルチェック・作成
    • 取引先とのトラブル対応(債権回収、訴訟など)
    • 知的財産・著作権・商標に関する法的相談
    • 労働問題・社内規程の整備
  • ポイント:
    • 法律全般に対応可能。特に紛争リスクのある業種で重要。
    • 顧問契約を結ぶことで、継続的な法務支援も可能。
    • 起業段階での契約整備が、将来のリスク回避につながる。
●公認会計士
  • 主な相談内容:
    • 財務諸表の監査・作成
    • 資金調達・IPO(株式公開)に向けた体制整備
    • 企業価値評価・経営分析
    • 内部統制・コンプライアンスのアドバイス
  • ポイント:
    • 監査・会計の専門家であり、主に中堅〜大企業向け。
    • 将来IPOを目指す企業や外部資本を受け入れる企業に重要。
    • 事業規模が拡大するフェーズでの活用が多い。
●弁理士
  • 主な相談内容:
    • 特許・実用新案・意匠(デザイン)・商標の出願手続き
    • 知的財産の保護戦略の構築
    • 他社権利の侵害有無の調査・対応
    • ロゴ・商品名・サービス名の商標登録相談
  • ポイント:
    • 知的財産の専門家で、特許庁への出願代理ができる唯一の士業。
    • アイデア・ブランド・技術を守ることで、事業の価値を高められる。
    • 商標は企業の顔。早めの登録がトラブル回避にも有効。
    • 特許や商標のライセンス展開など、知財を資産として活用する支援も可能。
●商工会議所・商工会/創業支援センター
  • 主な相談内容:
    • 創業計画・資金繰り相談
    • 補助金・助成金制度の紹介と申請支援
    • セミナー・創業塾の開催
    • 専門家の紹介や起業仲間とのネットワーク支援
  • ポイント:
    • 地域密着型の支援機関で、無料または低価格で相談できる。
    • 創業初期の不安を軽減し、情報収集の場としても有効。
    • 各種制度・融資情報をワンストップで得られる。
●補足:専門家選びのポイント
  • 業種や事業規模に合った専門家を選びましょう。
  • 初回無料相談を提供している専門家も多いので、複数人に相談して比較するのもおすすめです。
  • 地元の「創業支援施設」や「自治体窓口」でも専門家の紹介を受けられます。

■参考書籍■
【独立希望者必見】面白いほど理解できる(税理士が教える)起業・会社経営Q&A
酒井敏行/松本有史/箕輪俊之/岩木功 箸
TAC株式会社出版事業部 発行

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定額減税と確定申告

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
定額減税の概要は以下のとおりです。
詳しくは、国税庁の定額減税についてのページをご覧ください。

  • 定額減税の対象となる方
    定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
    (注) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
  • 定額減税額(令和6年分特別税額控除の額)
    特別控除の額は、次の金額の合計額です。
    ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
 所得税個人住民税
本人分3万円1万円
同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円1人につき1万円

詳しくは、国税庁の定額減税と確定申告ページをご覧ください。

●定額減税の実施方法

特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。

  1. 給与所得者に係る特別控除
    令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
    なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
    また、次の1~3に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
    1. 主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき
    2. 年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)とき
    3. 年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じる場合(特別控除の額が所得税額を上回る場合)において、次に該当するとき
      • 給与所得以外の所得があるとき
      • 退職所得に係る源泉徴収税額があるとき
      • 2か所以上から給与の支払を受けているとき
  2. 公的年金等の受給者に係る特別控除
    令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
    なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合(例えば、令和6年中に扶養親族の人数が増加した場合など)は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)において、最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
    ※給与と公的年金等に係る両方の所得を有する方は、還付申告となる場合や年金所得者に係る申告不要制度(注)の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告において、所得税額から最終的な特別控除の額や源泉徴収税額等を差し引いて納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することになります。
    (注)年金所得者の申告不要制度…次のいずれにも該当する場合に、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税等の確定申告は必要ありません。(注1・2)
    1. 公的年金等の収入金額が400万円以下(注3・4)
    2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
      (注1)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

      (注2)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、一定の要件に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことで税金が還付されます。

      (注3)源泉徴収を要しない公的年金等の規定(所得税法第203条の7)の適用を受けるものを除きます。

      (注4)一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象となりません。

  3. 事業所得者等に係る特別控除
    原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
    予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)(注)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
    なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。
    また、確定申告による精算に関する情報は、随時国税庁ホームページにて更新を行っていきます。
    (注)特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている方)については、第2期分予定納税額(11月)となります。

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045-869-0337

営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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