定款の作成:資本金の金額 投稿日 2021年8月18日 更新日 2021年8月25日 著者 hirao2020@ カテゴリー 会社を作る 会社法の改正により、株式会社の最低資本金制度が撤廃されました。改正前は債権者の保護などの観点から、株式会社は1000万円、有限会社は300 万円の最低資本金制度が定められていましたが、資本金は1円でも会社が設立できるようになりました。資本金の金額が大きければ大きいほど、資金に余裕が生じ会社の経営は安定します。しかし資本金の大きな会社は、税制面で余裕がある会社として扱われ、税負担が大きくなるので注意しましょう。資本金の金額により税負担が重くなる主な税制を下記の表にピックアップしました。 法人税資本金が1億円を超えると接待交際費の全額が課税対象となる資本金が1億円を超えると中小企業のための税率軽減が適用されない消費税資本金が1,OOO万円未満だと会社設立2年目まで消費税を納めなくてよい市県民税会社があるだけでかかる税金(均等割)は、資本金の金額が大きいほど高くなる(東京都で従業員が50人以下のケース)資本金1,000万円以下:年間7万円資本金1,000万円~1億円以下:年間18万円以下省略資本金が1億円を超えると中小企業のための税率軽減が適用されない事業税資本金が1億円を超えると外形標準課税の制度が適用される 資本金の金額を決めるとき、最初に考えるのは会社に必要な資金の額であることは当然ですが、税金のことも考慮して決める必要があります。例えば、資本金が999万円の会社は設立後2年間にわたり、消費税を納める必要がありませんが、資本金1,000万円の会社は、設立時から消費税を納めなければなりません。両者の資本金の差はたった1万円ですが、税負担に大きな差が生じます。資本金を1万円下げて節税をしましょう。 参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著) 株式会社インプレスコミュニケーションズ お問合せ・ご相談はこちらからどうぞ 045-869-0337営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》 お問い合わせ 会社 取締役 株主 株式会社 経営 設立 この記事を書いた人 hirao2020@ 記事一覧 ウェブサイト