会社を設立する場合に、これから会社を一緒にやっていく人をできるだけ役員として処遇し、ともに経営者として事業を進めていきたいという考えを持っている人も多いと思います。しかし会社の業績にたいへん貢献している営業部長を常務取締役として処遇したはかりに、
- 賞与の金額が課税対象となり税務署にたくさんの税金を追徴された
- 税金のことを考えると賞与の金額を減らさざるをえなくなった
このようなことは実際多く見受けられます。本人を処遇するために役員にしたのに、賞与が払いにくい状況になってしまったということになっては本末転倒です。