会社の設立や運営を規定する法律は、商法が大幅に改正され、会社法として平成18年5月に施行され、大きく改正されていますので注意してください。
この改正により、今まで起業する方にとってなじみ深かった「有限会社」は、株式会社と一本化されたので、もう作ることができなくなってしまいました。
また出資者が自ら経営をする持分会社に、有限責任の合同会社(LLC)が新設されました。
起業家の皆さんが設立できる会社は、
- 株式会社
- 合名会社
- 合資会社
- 合同会社
のいずれかということになります。
それでは、この4つの会社のうち、どれを選択したら良いのでしょうか。
まず選択から外したほうがいいのは、「合名会社」と「合資会社」です。
経営に失敗し倒産してしまった場合、これらの会社の経営者は、無限に(経営者の個人財産を含めて)責任を負わなければなりません。一方、株式会社と合同会社は、出資した金額の範囲内で責任を負えばよい(有限責任)ということになっています。どんな事業でも、失敗の可能性はありますので、無限に責任が個人に及ばない会社を選択したほうが賢明です。
また会社法施行前は、株式会社や有限会社を設立するとき資本金(有限会社300万円以上、株式会社1000万円以上)を準備する必要がありましたので、1人1円の出資から設立できる「合名会社」や「合資会社」が選択されることがありましたが、会社法改正により最低資本金の制限が撤廃されましたので、「株式会社」と「合同会社」で検討すればよくなりました。
それでは、「株式会社」と「合同会社」の特徴を抑える必要があります。
「合同会社」は、出資者が会社の経営を行うというシステムになっています。「出資者=経営者」ということになるので、株式会社のように役員会や株主総会を行う必要がありません。つまり会社の運営を簡単に行うことができるという特徴があります。「合同会社」はSOHO、単独経営、家族経営など、出資者が経営を行う小さな事業形態に適した制度であると言えるでしょう。
一方、株式会社は、出資者と経営者が別であるというシステムになっています。資金を集めやすい、将来株式を公開できるといったメリットがあります。これから会社の規模を大きくしたいという起業家に適した制度であると言えるでしょう。
事業を小規模に行いたい方は 「合同会社」を、事業を大きくしたい方は 「株式会社」を、という切り分けをしましたが、今回の会社法の改正で、株式会社は自らの考えで、取締役が1名でよい、監査役を置かなくてよいなど、会社の運営を簡単にできる機関を選択できるようになりました。
またアメリカでは「合同会社」が多くの起業家に選択されているようですが、日本では、会社=株式会社というイメージが定着し、できたばかりの「合同会社」の社会的信用力はまだまだ低いと言わざるを得ません。
「〇〇合同会社」という名刺をもらったら、ほとんどの方は、
合同会社ってなんだろう…
怪しげな名前だな…
と思ってしまうのではないでしょうか。
参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
株式会社インプレスコミュニケーションズ
お問合せ・ご相談はこちらからどうぞ
045-869-0337
営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》