定款の作成:株式譲渡制限

株式を市場公開していない会社の場合、予期せぬ人の株式の譲渡を防止するため、株式の譲渡制限をしておくと良いでしょう。例えば株式を所有していた従業員が会社に良くない感情をもって退職したとします。株式の譲渡制限を設けておかないと、この従業員は会社が望まない相手先(競合会社やその他会社にとって好ましくない者) に自由に売却できてしまいます。
譲渡制限があれば、株式は取締役会又は株主総会の承諾した人にしか売却できなくなります。
ただし、この株式譲渡制限の規定を設けただけでは、株主の相続や合併等により会社にとって好ましくない者に移転することを防ぐことはできません。会社法では、相続や合併で株式を取得した者に対して、会社が株式を売り渡すことを請求できる旨を定款に定めることができるようになりました。

株式の譲渡制限は定款に次のように記載します。

第××条(株式の譲渡制限)
当会社の発行する株式を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。

第××条(相続人等に対する株式の売渡し請求)
当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

会社法では、株式譲渡制限のある会社を非公開会社として、有限会社のような簡素な組織運営や柔軟な組織設計ができるようにしています。株式譲渡制限会社だけに認められている主な項目は次のとおりです。

  • 取締役の数が1名でもよい、監査役を設けなくて良い
  • 役員の任期を10年にできる
  • 議決権や配当について株主ことに異なる取り扱いをすることができる
  • 相続人等に対して株式の売渡し請求をすることができる

参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
   株式会社インプレスコミュニケーションズ

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