起業や会社設立を検討する際、最大の課題となるのが資金調達です。特に融資を受ける場合、金融機関からの信頼を得るためには緻密な事業計画と正確な数字が欠かせません。そこで頼りになるのが、税務と会計の専門家である税理士です。本記事では、融資の際に税理士へ相談することで得られるメリットや、信頼性を高めるポイント、さらには保証料率の割引制度の活用方法について、専門的な視点から詳しく解説します。
- 客観的なデータに基づいた実現可能性の高い事業計画書の作成
- 自己資金の蓄積状況や経理処理の適正性による透明性の確保
- 専門家が関与していること自体が金融機関への「安心材料」となり審査がスムーズになる
▼税理士のアドバイス 融資審査では「返済能力」が最も重視されます。起業時はつい売上予測を高く見積もりがちですが、税理士は業界平均や経費の実態を反映させ、根拠のある数字を作ります。会社設立直後の実績がない時期だからこそ、税理士によるお墨付き(専門家の確認)がある書類は、金融機関からの信頼を勝ち取るための強力な武器となります。
- 月次決算の導入による、どんぶり勘定を防ぐ数値管理体制の構築
- 節税対策を考慮した、手元資金(キャッシュ)を最大化するアドバイス
- 資金繰り表の作成を通じた、将来的な資金不足の早期予測と対策
▼税理士のアドバイス 融資を受けることはゴールではなく、事業を継続させるためのスタートです。税理士は、融資実行後のキャッシュフローを注視し、次の展開に向けた投資タイミングなどを助言します。会社設立後の経営者は孤独になりがちですが、数字を共通言語として相談できるパートナーがいることは、経営判断のスピードと精度を劇的に向上させます。
- 「経営力向上計画」等の策定による、保証料率引き下げの要件確認と申請支援
- 認定経営革新等支援機関である税理士を通じた、特別融資制度や優遇措置の利用
- 金融機関との事前調整による、最適な保証形態や金利条件の引き出し
▼税理士のアドバイス 信用保証協会の保証料は、積もり積もれば大きな負担となります。税理士が「認定経営革新等支援機関」として事業計画をサポートすることで、保証料率が0.2%程度割引される制度などが活用可能です。こうした制度の利用には一定の要件がありますが、起業の早い段階から準備を行うことで、トータルの調達コストを賢く抑えることができます。
- 自治体独自の創業補助金や助成金との併用による、返済不要な資金の確保
- 資本金額の決定や決算期の設定など、融資審査で有利に働く会社設立の助言
- 追加融資を見据えた、初回融資の適切な借入額と返済期間のシミュレーション
▼税理士のアドバイス 会社設立時には、資本金の額や決算月の設定ひとつで、融資の受けやすさや納税額が変わることをご存知でしょうか。目先の融資だけでなく、2期目、3期目と成長を続けるための戦略的な設計が必要です。また、補助金と融資を組み合わせることで、自己資金が少なくても大きなチャレンジが可能になります。トータルな視点で起業を支援いたします。
■参考書籍■
【独立希望者必見】面白いほど理解できる(税理士が教える)起業・会社経営Q&A
酒井敏行/松本有史/箕輪俊之/岩木功 箸
TAC株式会社出版事業部 発行
当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。
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定額減税と確定申告
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
定額減税の概要は以下のとおりです。
詳しくは、国税庁の定額減税についてのページをご覧ください。
- 定額減税の対象となる方
定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。 - 定額減税額(令和6年分特別税額控除の額)
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
| 所得税 | 個人住民税 | |
| 本人分 | 3万円 | 1万円 |
| 同一生計配偶者又は扶養親族 | 1人につき3万円 | 1人につき1万円 |
詳しくは、国税庁の定額減税と確定申告ページをご覧ください。
特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。
- 給与所得者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
また、次の1~3に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。- 主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき
- 年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)とき
- 年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じる場合(特別控除の額が所得税額を上回る場合)において、次に該当するとき
- 給与所得以外の所得があるとき
- 退職所得に係る源泉徴収税額があるとき
- 2か所以上から給与の支払を受けているとき
- 公的年金等の受給者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合(例えば、令和6年中に扶養親族の人数が増加した場合など)は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)において、最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
※給与と公的年金等に係る両方の所得を有する方は、還付申告となる場合や年金所得者に係る申告不要制度(注)の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告において、所得税額から最終的な特別控除の額や源泉徴収税額等を差し引いて納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することになります。
(注)年金所得者の申告不要制度…次のいずれにも該当する場合に、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税等の確定申告は必要ありません。(注1・2)- 公的年金等の収入金額が400万円以下(注3・4)
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
(注1)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。(注2)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、一定の要件に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことで税金が還付されます。
(注3)源泉徴収を要しない公的年金等の規定(所得税法第203条の7)の適用を受けるものを除きます。
(注4)一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象となりません。
- 事業所得者等に係る特別控除
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)(注)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。
また、確定申告による精算に関する情報は、随時国税庁ホームページにて更新を行っていきます。
(注)特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている方)については、第2期分予定納税額(11月)となります。
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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。
