会社設立を検討する際、避けて通れないのが資金調達のための事業計画書作成です。しかし、「何から手を付ければいいのか」「完璧に作らなければ」と悩み、時間を浪費してしまう方も少なくありません。本記事では、スムーズな融資獲得と事業成功に向けた、効率的かつ実効性の高い計画書づくりのポイントを解説します。横浜で起業を目指す皆さまが、自信を持って一歩を踏み出すためのヒントになれば幸いです。
- 完璧主義を捨て、まずは事業の核となる「誰に」「何を」「どう売るか」を整理する。
- 公庫などの既存テンプレートを活用し、全体の構成を早めに埋めることが重要。
- 細部に固執するより、まずは全体像を可視化して、ブラッシュアップの土台を作る。
▼税理士のアドバイス
起業時はスピードが命です。時間をかけすぎると、市場環境が変わり計画が陳腐化する恐れがあります。また、融資実行までには数ヶ月かかることもあるため、早期着手が欠かせません。私たち税理士は、多くの事例から「通るポイント」を熟知しています。まずは6割程度の完成度で専門家に相談し、対話を通じて精度を高めていくのが、会社設立をスムーズに進める近道です。
- 売上予測と原価、人件費などの経費に論理的な整合性があるかを確認。
- 「なぜこの売上が上がるのか」という根拠を、客観的なデータで裏付ける。
- 資金繰り表を作成し、収支のバランスが崩れていないかを厳密にチェックする。
▼税理士のアドバイス
金融機関は「数字の妥当性」を鋭くチェックします。例えば、売上が急増しているのに広告費や人員が変わらない計画は、不自然とみなされます。会社設立時の融資審査では、楽観的すぎる予測は逆効果です。税理士の視点からは、保守的なシミュレーションも用意し、どんな状況でも返済が可能であることを示す「つじつまの合った計画」を一緒に作り上げることが重要だと考えています。
- 一度で完璧を目指さず、金融機関や専門家のフィードバックを受けて改善する。
- 事業開始後の実数値と比較し、予測とのズレを分析して計画を更新し続ける。
- 環境変化に合わせ、柔軟に軌道修正できる「生きた計画書」にすることが大切。
▼税理士のアドバイス
事業計画書は融資のためだけの書類ではありません。経営の羅針盤です。会社設立後は、計画と実績の乖離を把握する「予実管理」が企業の存続を左右します。私たちは、試算表をもとに定期的な振り返りを行い、次の一手を共に考えるパートナーです。修正を繰り返す過程で、経営者自身の「数字を見る力」が養われ、結果として強固な経営基盤が築かれていくのです。
- 周辺地域の競合他社を徹底的にリサーチし、自社独自の強み(差別化)を明確にする。
- なぜこの事業をやりたいのか、経営者の熱意や原体験を言葉にして伝える。
- ターゲット顧客の具体的な悩みや、解決策としての自社サービスの価値を強調する。
▼税理士のアドバイス
数字も大切ですが、最後は「この人に貸したい」と思わせる熱意が決め手になることもあります。特に横浜での会社設立なら、地域特性を理解した戦略が評価されます。私たちは税務のプロとして数字を整えるだけでなく、経営者のビジョンをどのように文章や数値に落とし込めば第三者に伝わるかを助言します。客観的な分析と主観的な想いのバランスこそが、共感を生む計画書の秘訣です。
■参考書籍■
【独立希望者必見】面白いほど理解できる(税理士が教える)起業・会社経営Q&A
酒井敏行/松本有史/箕輪俊之/岩木功 箸
TAC株式会社出版事業部 発行
当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。
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定額減税と確定申告
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
定額減税の概要は以下のとおりです。
詳しくは、国税庁の定額減税についてのページをご覧ください。
- 定額減税の対象となる方
定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。 - 定額減税額(令和6年分特別税額控除の額)
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
| 所得税 | 個人住民税 | |
| 本人分 | 3万円 | 1万円 |
| 同一生計配偶者又は扶養親族 | 1人につき3万円 | 1人につき1万円 |
詳しくは、国税庁の定額減税と確定申告ページをご覧ください。
特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。
- 給与所得者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
また、次の1~3に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。- 主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき
- 年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)とき
- 年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じる場合(特別控除の額が所得税額を上回る場合)において、次に該当するとき
- 給与所得以外の所得があるとき
- 退職所得に係る源泉徴収税額があるとき
- 2か所以上から給与の支払を受けているとき
- 公的年金等の受給者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合(例えば、令和6年中に扶養親族の人数が増加した場合など)は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)において、最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
※給与と公的年金等に係る両方の所得を有する方は、還付申告となる場合や年金所得者に係る申告不要制度(注)の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告において、所得税額から最終的な特別控除の額や源泉徴収税額等を差し引いて納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することになります。
(注)年金所得者の申告不要制度…次のいずれにも該当する場合に、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税等の確定申告は必要ありません。(注1・2)- 公的年金等の収入金額が400万円以下(注3・4)
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
(注1)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。(注2)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、一定の要件に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことで税金が還付されます。
(注3)源泉徴収を要しない公的年金等の規定(所得税法第203条の7)の適用を受けるものを除きます。
(注4)一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象となりません。
- 事業所得者等に係る特別控除
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)(注)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。
また、確定申告による精算に関する情報は、随時国税庁ホームページにて更新を行っていきます。
(注)特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている方)については、第2期分予定納税額(11月)となります。
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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。
