目先の税金だけでなく相続税についても考える

会社にお金を残したいという気持ちは多くの経営者の願いでしょう。では、どうすれば会社にお金を多く残すことができるのでしょうか。一言で言ってしまうと、売上を増やして経費を減らし、利益を最大化することです。利益が多ければ多いほど会社にお金を多く残すことができるのです。
そうすると税金も高くなってしまうと思うでしょうが、税金は利益の範囲内でしかかからないので、下手な節税策を施すよりも利益を最大化してそれに対する税金を支払ったほうが会社に残るお金は多くなります。

●役員報酬は税率35%に収まる金額にする

オーナー企業の場合は、役員報酬をどうするのかという問題があります。会社に残るお金とオーナー個人に残るお金の合計額を最大化させたい場合は、会社に係る法人税と個人に係る所得税を天秤にかけます。法人税等の最高税率は約35%、個人の最高税率は55%(共に住民税を含む)なので、役員報酬は税率が35%以内に収まる程度の金額とする必要があります。また社会保険に加入している場合は、これに社会保険料率も加味する必要があるので、役員報酬はかなり少なくしないといけないことになります。一つの指標として頭の片隅に置いておいたほうかいいでしょう。
もう一つ忘れてはいけない税金があります。それが相続税です。非上場会社の株式を評価する場合、いくつか評価方法がありますが、その一つに「純資産価額方式」というものがあります。これは、会社に残っている利益をベースに評価する方法であり、会社にお金をたくさん残しているような場合は評価額が高くなってしまいます。
しかも、株式という資産は下手に分散させることもできず、相続財産としては使い勝手が悪いものです。それを加味すると、ただ会社にお金を残すという方法は考えものです。であれば、役員報酬を増やして個人のお金を増やし、そこから不動産投資等をして相続財産を減らしたほうが全体の相続税額が少なくなる可能性が高くなります。
ついつい目先の法人税・所得税だけを見てしまいがちですが、その結果、相続税が多額になるのであれば、一族レベルで考えると損になります。個人で考えるのには限界があるので、ある程度の規模になったら専門家に相談することをおすすめします。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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