資金繰りが厳しい時は仮決算を検討しよう

前期の法人税の年税額が20万円(前期が12カ月の場合)を超える場合、中間申告が必要となります。中間申告は、当期の開始日から6カ月を経過した日から2カ月以内に行う必要があります。「3月決算であれば11月末」のようになります。

●中間申告の方法は2種類ある

この中間申告ですが、「予定申告」と「仮決算」の2種類の方法があります。
予定申告とは、前期の実績をもとに計算する方法で、前期の法人税の年税額を前期の事業年度の月数で割って6を乗じて計算します。具体的には、前期の事業年度が12カ月、年税額が30万円の場合、納税額は、「30万円÷12×6=15万円」となります。
これに対して仮決算とは、当期開始日からの6カ月間を1事業年度とみなして、通常の決算と同様の決算を行い、税額を計算する方法です。ただし、仮決算の結果、予定申告の金額を超える場合には、予定申告による申告・納付を行うことになります。
前期にたまたま利益が出過ぎたような場合、当期の予定申告による納税額が多額に発生します。資金繰りが厳しい場合には、仮決算を検討してみるとよいでしょう。なお予定申告は前期の税額から簡単に計算できますが、仮決算は通常の決算と同様の処理を行うことになるので、早めに準備しておく必要があります。また中間申告書の提出がない場合は、予定申告があったものとみなされるので注意してください。

●地方税・消費税にも中間申告がある

中間申告は、法人税に限らず地方税、消費税にもあります。地方税(住民税や事業税)は、法人税の中間申告に連動します。
消費税の場合は、前期の年税額が48万円を超える場合に中間申告をする必要があります。48万円という金額は、国税部分のみの金額となり、地方税を含めると約60万円以上になります。
なお前期の国税分が48万円から400万円の場合は年1回、400万円から4800万円の場合は年3回、4800万円を超えた場合は年11回の中間報告が必要になります。法人税同様、予定申告と仮決算を選べるので、資金繰りの状況を見て選択するとようでしょう。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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