法人税の申告期限は延長する事ができる

通常、法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内となっています。例えば3月決算の会社の場合は5月末が申告期限となります。
ただし定款の定め等で、毎期の事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には、確定申告書の提出期限を1カ月間延長することができることになっています。
この延長申請の際には、定時総会が事業年度終了の日の翌日から3カ月以内に開催されることを証明するため定款を添付することになります。よって、定款にその旨の文言が織り込まれているか確認する必要があります。
株式会社の場合は、「株主総会」の「招集」の条項に「事業年度終了の日の翌日から3カ月以内に定時株主総会が召集される」旨を記載するようにします。
合同会社の場合は、株式会社のように定時総会を開催する文言が入っていないことが多いので、設立時に「計算」の章に「決算確定」の条項として「事業年度終了の日の翌日から3カ月以内に決算を確定する」といった文言を入れるようにしましょう。
申告期限の延長申請書は、所轄の税務署、都道府県税事務所及び市区町村役場に、その適用を受けようとする事業年度終了の日までに提出する必要があります。

●延長申請でペナルティの支払いを防ぐ

申告期限の延長をしていない場合は、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に厳密な税額計算を終え、納税を済ます必要があります。もし申告書の提出が遅れると、無申告加算税と延滞税(いずれも損金不算入)が発生します。これが申告期限の延長をしている場合は、申告書の提出が2カ月を過ぎた場合であっても、3カ月以内に申告・納付をすれば無申告加算税および延滞税は課されず、延長期間部分について利子税(損金算入)が課されるのみとなります。
申告期限の延長申請の有無で、ちょっと遅れた場合の取り扱いが大きく異なるので、無駄なペナルティの支払いを防ぐという意味でも提出しておくといいでしょう。
なお消費税申告に関しても、延長制度が新設されたので、法人税などの延長と合わせて提出するようにしましょう。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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