封じられたドローン節税

●リース用に購入した資産は一括で経費にできない

予想よりも会社の利益が上がったときに芽生える節税意欲。そこで一時注目されていたのが「ドローン節税」といわれるものです。具体的なしくみは次の通りです。

  1. 1台万円未満のドローンを大量に購入し、全額を経費にする
  2. 購入したドローンをリースにより貸し付け、中長期的に利回りを得る

もちろん、ドローンのリースによって得た利回りについては課税がされるものの、突発的な利益が生じたときにドローンの購入費用を全額経費とすることができ、課税の繰り延べが可能になる節税商品として根強い人気がありました。
しかし、過度な節税には「規制」がつきもの。2022年度の税制改正では、特例の適用が認められていた30万円未満の資産のうち、貸付用で購入したものは、一括で経費に落とすことができなくなりました。
ドローン以外にも建設用足場やLEDなど、多くの節税商品が規制の対象となりました。2022年4月1日以降に取得した資産について適用されるので、注意しましょう。

少額資産の経費計上概要

特例

概要

少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度一括償却資産の損金算入制度中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
損金計上額金額3年償却金額
取得価格10万円未満20万円未満30万円未満
年間上限額なしなし300万円
主要な事業用
貸し付け用×××

出所: 財務省「令和4年度税制改正の大綱」より編集部作成

↑ 貸し付け用に購入した資産は経費計上できなくなった

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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