消費税の申告期限は延長することができる

●消費税だけを先に納税する必要がなくなった

消費税の申告書の提出期限は、法人税と同様に、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内と決められています。しかし法人税の申告期限延長の適用を受けている場合、消費税についても申告期限延長の適用を受けることができます。
これまでは消費税の申告期限延長の制度がありませんでした。そのため、法人税の提出期限の延長をしている会社は、事業年度から2カ月以内に消費税のみ確定申告と納税を済ませ、翌月に法人税と地方税の確定申告と納税をする、という二段階方式で作業を行っていました。また法人税と消費税の申告数値は、決算数値から計算するので、法人税の確定申告作業の過程で決算数値が変わると消費税の申告内容にも影響し、消費税の修正申告や更正の請求をする必要がありました。
これが2020年度の税制改正により、消費税の申告期限も延長の対象になったため、消費税についても1カ月の延長適用を受けることで、法人税、消費税、地方税の確定申告書を同時に提出できるようになりました。

●申告期限延長届出書の提出が必要

消費税の延長の適用を受けるためには、適用を受けようとする事業年度終了の日までに「消費税申告期限延長届出書」を所轄の税務署へ提出する必要があります。申請書は国税庁のHPからダウンロード可能です。ただし、この届出書を提出できるのは、あくまでも法人税の延長の申請書を提出している会社に限られます。

●法人税の延長を受けているなら消費税の延長も

消費税の申告期限を延長した場合の延滞税や利子税の取り扱いは、法人税と同様です。法人税の延長の適用を受けているのであれば、消費税も同じ時期に申告できるよう延長の適用を受けておくと、決算や申告などにまつわる作業の軽減にもつながるでしょう。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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