文書を紙から電子媒体にするだけで節約できる

印紙税は文書に対して課される税金です。印紙税の対象になるのは、印紙税法で定められた「課税文書」と呼ばれるもので、課税文書を作成すると、定められた金額の収入印紙を貼り付けて消印し、納税する必要があります。
課税文書は20項目に区分されており、そのうち以下に挙げるものが代表的なものです。

  1. 不動産等の譲渡契約書(一号文書)
  2. 請負契約書(二号文書)
  3. 継続的取引の基本契約書(七号文書)
  4. 金銭または有価証券の受取書(十七号文書)
●紙でなければ課税対象にならない

この印紙税ですが、実は簡単に節税する方法があります。課税文書を紙ではなくPDF等の電子媒体で作成するという方法です。印紙税は文書に対して課されるので、電子媒体の場合は文書に該当せず、印紙税の課税対象にならないことになります。
また印紙税は、課税文書原本に課されるので、コピーの場合は課税されません。通常、契約書などは売り手・買い手の両方が原本を保管するケースが多いですが、原本をひとつ作成してそれに印紙を貼り、もう1通はコピーで済ませることで、印紙税を半分にすることができます。
なお一号文書、二号文書及び七号文書等は、記載金額の多寡によって印紙税額が異なります。税抜で記載することにより金額少なくし、その結果、印紙税が少なくなることがあるかもしれません。ただし、一号文書や二号文書で契約金額を記載しなかった場合、200円の印紙が必要となります。
記載金額が1万円未満の場合は非課税なので、金額を記載したほうが印紙税は少
なかったというケースもあります。大手流通企業で数百円の請負契約書に金額を記載していなかったことにより、1通あたり200円の印紙税が課され、数千万円単位で課税された事例もあります。契約書の書き方にはくれぐれも注意してください。

当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。
実際会計ソフトを導入された方のほとんどが、ソフトを導入して良かったとおっしゃっています。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

お問合せ・ご相談はこちらからどうぞ

045-869-0337

営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

この記事を書いた人