税務調査が入り、ある経費100万円について損金性が認められず否認を受けたとしましょう。この場合、繰越欠損金が多額にある法人と黒字法人では、次のように取り扱いが異なります。
- 繰越欠損金が多額にある法人
繰越欠損金が少なくなるだけで、追加納税や加算税等のペナルティ、延滞税は発生しません。ただし、繰越欠損金が減るため、将来的に利益が出た場合、否認を受けなかった場合に比べ早く利益が出るようになり、課税される時期が早まることになります。 - 黒字法人
100万円否認されたことで、100万円に関する法人税等の本悦がまず発生します。また、この追加の本税について、過少申告加算税等のペナルティ、延滞税が追加されます。さらに、否認を受けた内容が仮装隠蔽など悪質であった場合には重加算税が発生します。
通常の税務調査は直近3年分を調査することが多いのですが、国税通則法の条文上は5年とされています。また、否認を受けた内容について偽りその他不正の行為と認められると、最大7年前まで遡られることになります。
悪質と認められる場合は、本税のほかに重加算税が課されます。また、短期間に繰り返して仮装や隠蔽が行われた場合、重加算税等の加重措置により通常の重加算税の割合にさらに10%加算されてしまいます。繰り返し重加算税となった場合の最高税率は約50%となってしまうので、このようなことがないようにしたいものです。
なお、否認される項目が期ズレとなる場合は、当期で否認されたものは、翌期の損金となるので、本税だけでみると損得は発生せず、結果として、当期否認された分に関する加算税・延滞税等のペナルティを支払うということになります。しかし、当期否認され、翌期以降の損金にならないようなもの、例えば、交際費の否認などは、本税+加算税等のペナルティ+延滞税を支払うことになるため、負担が重くなります。
さらに、役員給与と認定されるような否認ような否認は、法人税の負担だけでなく、役員個人の所得税について追加納税が発生するので、特に注意してください。
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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始
令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
- 適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。 - インボイス制度とは
<売手側>売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側>買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行
お問合せ・ご相談はこちらからどうぞ
045-869-0337
営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》
吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。