見積書や請求書は内訳を細かく記載する

固定資産を新規に購入する際は、なるべく細かい単位で見積書や請求書を記載してもらうことが肝心です。
なぜなら、10万円未満で固定資産としなくて良いものや、一括償却資産や少額減価償却資産の判断は、1単位ごとの金額に基づくからです。
例えば応接セットの場合は、テープルとイスがセットになって機能するものなので、テーブルとイスのセットで1単位と考えます。
またカーテンの場合は、1枚で機能するものではなく一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものなので、部屋ごとに1単位と考えます。

では、中小企業者等が社長室と副社長室、執務室を模様替えした場合について考えてみましょう。

●「〇〇一式」と一まとめにしない

見積書のカーテンの欄には、「カーテン一式55万円」と記載されていたとします。このままでは、55万円の固定資産の取得として処理するしかありません。
そこで「カーテン一式55万円」の内訳を確認してみたところ、次の通りでした。

  • 社長室………15万円
  • 副社長室……15万円
  • 執務室………25万円

この場合、もちろん通常の耐用年数で償却しても構わないのですが、社長室と副社長室のカーテンは、一括償却資産、少額減価償却資産または減価償却資産、執務室は少額減価償却資産とすることも可能です。
見積書のカーテンの欄を「一式」ではなく、部屋ごとに記載してもらうなどの工夫をするだけで、少額減価償却資産かどうかの判断が明確になり、償却方法の選択肢を増やすことができるのです。
見積書などには、なるべく細かく内訳を記載してもらい、10万円未満のものや一括償却資産、少額減価償却資産とすることができるものがないか、よく確認することが大切です。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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