期ズレでも効果大な手法

積極的にやりたい節税策は、今すぐにできる節税策ではないものもありますが、該当した場合は積極的にやっていきたい節税策です。基本的には期ズレなのですが、金額が多額になり、かつ期ズレの期間か長くなるものがあります。こういった場合、取り戻されるまで時間がかかるので、期ズレであっても積極的にとっていきたい手法です。

●期ズレでも効果的な節税策

簡単に分類すると次のようになります。
(1)資産取得関係
(2)その他
(1)の資産取得関係については、建物や構築物のように償却期間が長いものについて、その期間を短くするような手法を紹介します。10年、20年かけて経費にするのは気が遠くなるでしょうが、この手法を使うことである程度まとまった金額を、短期間で経費にすることが可能になります。設備が古くなってくると収益性も悪化するので、収益が高い初期に多額の経費を計上することで、課税所得をコントロールすることが可能になります。設備投資をした場合などは、必ず実施するようにしてください。
(2)のその他については、あまり該当することはないでしょうが、給与を減らしたり、所得をコントロールしたりして、あえて当期の税金を増やすことで節税するというトリッキーな方法になります。
いずれの方法についても、細かい注意点があるので各項をよく読んで理解を深めてから実施するようにしてください。また顧問税理士がいる場合は、必ず顧問税理士の判断も仰ぐようにしましょう。そうすることで、リスク回避することかできるでしょう。

なお、以前は保険関係で多額の損金を計上する方法がありましたが現在は節税メリットがあまりなくなったため、おすすめできません。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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