消費税には、様々な届出書が存在します。
その各種届出書の中には、一度提出すると継続適用しないといけないものがいくつか存在します。その中でも特に気をつけないといけないのが次の2つです。
- 消費税課税事業者選択届出書
消費税の納税義務がない免税事業者が、あえて納税義務者になることを選択するための届出書です。免税事業者の場合は納税義務がない代わりに、還付を受ける権利もありません。そこで、あえて課税事業者となることを選択し、還付を受けようというのが、この届け出の意図です。
還付を受けられる年度については有利になりますが、いったん課税事業者を選択すると、2年間継続して適用する必要があるため注意が必要です。
例えば、翌期は多額の経費が発生せず、普通に利益が出ることが予想される場合、翌期に限ってみると、免税事業者のままでいれば納税しなくて済んだものが、課税事業者を選択したことによって納税か義務づけられます。当期の還付だけでなく、翌期までの通算で損得を考えて届出書を提出する必要があります。また課税事業者を選択する場合は、適格請求書発行事業者の登録申請をしておきましょう。 消費税簡易課税制度選択届出書
2年前の課税売上が5000万円以下である課税事業者が、受け取った消費税の額から控除する支払った消費税の額を、実際に支払った金額に替えて、受け取った消費税に一定の率を乗じた金額とする方法(簡易課税)を選択するための届出書です。
こちらもすぐ飛びつきたくなる方法ですが、簡易課税を選択した場合は還付を受けることができません。2年継続適用が要件なので、翌期に工場を建設するなど、多額の設備投資が発生する予定であれば、あえて簡易課税の届出は出さずに原則課税のままとしておき、2年目に多額の還付を取りに行ったほうが2年合計では有利ということもあり得ます。
消費税に関する届け出は、先を予想しながら慎重に判断するようにしましょう。
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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始
令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
- 適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。 - インボイス制度とは
<売手側>売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側>買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行
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045-869-0337
営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》
吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。