社宅や福利厚生を充実させて給料を減らす

これまで、社宅制度や食費浦助、祈年会や忘年会などの福利厚生制度について紹介しましたが、これらの節税メリットは、同額の給与を支給するよりも大きいのです。

●福利厚生を充実させる節税メリット

法人が負担した福利厚生費は会社の損金になり、その分会社の税金が安くなりますが、その恩恵を受ける個人には課税がされません。これは非常に大きな節税メリットです。
福利厚生費ではなく同額の給与を支給したとすると、その給与は法人の損金にはなりますが、個人の給与所得が増えて税負担が増加します。さらに、給与が増えると法人と個人の社会保険料の負担も増えるので、福利厚生費は給与と比べるとはるかにお得なのです。
また福利厚生費の大半は、飲食費など消費税のかかる取引なので、福利厚生費が法人の損金になると同時に、消費税の負担を抑えることができます。これに対して、給与は消費税のかからない取引のため、給与をいくら増額しても消費税の納税額を減らすことはできません。
このように、福利厚生制度は、法人税、消費税、所得税など、複数の税金において節税効果が期待できるので、福利厚生制度を充実させ、その分給与を下げることができれば、法人・個人両方の税金を安くできる可能性があります。
これらの節税メリットのほかにも、福利厚生制度には次のようなメリットもあります。

●節税効果以外にもうれしいメリット

経営が厳しいときでも役員報酬は毎月同額でなければなりませんし、社員の給与を減らすことも容易ではありません。しかし、社員旅行や新年会などは、経営状況によって中止したり、規模を小さくしたりすることか可能です。
また福利厚生制度が充実していると、役員や社員が気持ちよく働くことができ、会社のイメージアップも図れ、支出額以上の副次的な効果も期待できるかもしれません。
福利厚生制度は、紹介した以外にもさまざまなものがあるので、どのような福利厚生制度が会社にとって有用か、役員や社員にとってうれしい制度か、そして給与課税されないものなのかどうかなどを調べ、検討してみるとよいでしょう。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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