課税売上割合95%未満の場合、消費税の一部を控除

課税売上が5億円以下で課税売上割合が95%以上の場合、仮受消費税から仮払消費税を全額控除することができるという話を紹介しましたが、そもそも課税売上が5億円を超えている場合や、課税売上割合が95%に満たない場合には、控除できる仮払消費税をどのように計算したら良いのでしょうか。
仮払消費税のうち、課税売上割合に対応する部分のみを控除することができるのですが、その際の計算方法に、「個別対応方式」と「一括比例配分方式」の2種類があります。有利な方を選択できますが、一括比例配分方式を選択すると、2年間継続適用しなければなりません。

●個別対応方式

仮払消費税を、①課税売上に対応する部分、②課税売上・非課税売上に共通する部分、③非課税売上に対応する部分に区分します。①の仮払消費税は全額控除することができ、②の仮払消費税は、課税売上割合を乗じて計算した部分のみ控除することができます。

●一括比例配分方式

仮払消費税を区分せずに、その全額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除します。
では具体的に課税売上3000万円、非課税売上1000万円、仮払消費税200万円(課税売上対応150万円、共通対応40万円、非課税売上対応10万円)の会社で考えてみましょう。個別対応方式で計算すると、
「150万円+40万円×3000万円÷4000万円=180万円」
が控除対象となります。一方の一括比例配分方式では、
「200万円×3000万円÷4000万円=150万円」
となります。計算の方法の違いだけで30万円もの差が出ています。

個別対応方式を選択した場合、仮払消費税を3つに区分する必要があるため、一括比例配分方式よりも手間がかかります。しかし、いつでも有利な選択ができるように、区分しておくことをおすすめします。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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