中古の資産購入で当期の税金を大幅カット

減価償却の計算要素のうち、唯一手を入れることができるのが耐用年数です。耐用年数が短ければ短いほど、資産を早く費用化することができるので、短くできるのであれば短くしたいところでしょう。
耐用年数省令に定められている耐用年数は、新品資産が基準となっており中古資産の場合は異なる耐用年数となっています。

  • 中古資産の経過年数が耐用年数の全てを経過している場合
    耐用年数×20%(2年未満の場合は2年)
    例えば耐用年数5年の資産の場合、「5年×20%=1年→2年」となります。
  • 中古資産の経過年数が耐用年数の全てを経過していない場合
    (耐用年数ー経過年数)+経過期間×20%(2年未満の場合は2年)
    例えば耐用年数8年、経過年数3年の場合は、「(8年ー3年)+3年×20%=5.6年→5年(端数切捨)」となります。

なお経過年数に1年未満の端数がある場合は、月単位で計算をします。最後に年換算して耐用年数を出すことになるので注意してください。

●経費計上におすすめの中古資産

とはいっても、中古の資産を購入するケースは少ないでしょう。エアコンやテレビを中古で購入することはまずありません。そうすると、どういった資産に適しているのでしょうか。答えは、乗用車です。中古車は広く一般に流通しているものであり、走行距離が短い乗用車であれば長く使うことができます。
それでは、何年落ちの乗用車を購入すれば、最短で費用化できるのでしょうか。年数で計算すると、次のようになります(なお新車の耐用年数は6年です)。
(6年ー4年)+4年×20%=2.8年→2年
4年落ちの乗用車であれば、最短期間である2年で償却をすることができます。正確にいうと、3年10カ月より以前の乗用車であれば2年償却となるので、中古車を購入する場合は何年落ちかを確認するようにしましょう。
そして晴れて2年償却となった場合、購入年度の減価償却費はどのくらいになるでしょうか。定額法の場合は50%ですが、定率法であれば50%の2倍、つまり何と100%償却することができます。500万円の乗用車であれば、500万円全額を経費にすることができるので、かなりのインパクトになるのではないでしょうか。
ただし、減価償却は月割ですので、期中に購入した場合は月数按分が必要になります。決算月に購入したのであれば1/12しか減価償却できませんので、注意してください。なお1カ月未満の端数がある場合は切り上げて1カ月として計算するので、期首の属する月(3月決算であれば4月)の末日までに購人すれば、100%まるまる経費にすることができます。
どうしても新車が良いというのでなければ、4年落ち以上の中古車を購入して、早く償却することで当期の税金を減らすことができます。中古車でも構わない方は、ぜひ活用したい制度といえます。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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