第××条
当会社の事業年度は、毎年4 月1 日から翌年3月31日までの年1期とする。
第××条
当会社の最初の事業年度は、当会社の設立の日から平成〇年3月31日までとする。
決算日というと、3月末日を思い浮かべる人が多いと思います。日本では役所などの国や地方公共団体の機関が3月末日を決算日としているため、上場会社をはじめ多くの会社が決算日を3月末日にしています。
決算日を3月末日にしておくと、株式を公開している会社の場合、投資家などが同業他社と業績を比較するときメリットがありますが、株式を公開していない会社の場合、3月末日にするメリットは特にありません。
会計事務所の立場からすると、3月末日を決算日としている会社が多いため、決算のまとめの作業をする4月から5月にかけては繁忙期となります。
決算日を設定する時に気をつけた方が良いのが、会社設立の日と決算日の関係です。例えば3月20日に設立した会社が3月決算を選択した場合、1期目の事業年度は3月20日から3月31日、つまり会社を設立したらすぐ決算ということになってしまいます。会計事務所に決算を依頼している場合、決算の報酬も発生してしまいます。
また資本金が1,000万円未満の会社は、設立当初2期間は消費税を納める必要が
ありませんが、そのメリットを十分に生かすことができません。
3月20日が設立の日でしたら、できるだけ1期目が1年近い期間となる、1月や2月を決算月とするのが良いと思います。
次に気をつけたいのが、「会社の繁忙期に決算日を設定しない」ということです。会社は決算日から
- 2ヶ月以内に決算書を作成
- 株主総会を開催
- 税務署に税務申告
をしなければなりません。会社が忙しい時期をわざわざ選んでこんな作業をする必要はありません。
決算日には「棚卸し」といって会社に在庫として残っている商品を数える、あるいは決算日までの売上が正しく計上されているかなどの決算調整の作業を行います。会社が忙しい時期は、商品の数や売上の件数も多く、その作業が繁雑になってしまいます。閑な時期であれば、数が少ないので簡単に作業をすることができます。「決算月は繁忙期に設定しない」方が無難です。
最後に事業年度の変更手続きについて説明します。事業年度を変更するには登記所に行って手続きが必要だと勘違いされている方がいますが、事業年度の変更は登記が必要な事項ではありません。株主総会で決議するだけで変更することが可能です。
※平成25年1月1日以後に開始する事業年度から一定の売上または給与等の支払いがある法人は、設立当初2期間の消費税免除措置の適用がなくなりましたのでご注意ください。
参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
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