定款の作成:会社の商号

会社の商号とは、会社の名前のことをいいます。会社法により商号の中に 「株式会社」の文言を入れることが定められていますので、「〇〇〇〇株式会社」のように後ろ、または「株式会社〇〇〇〇」のように前に、必ず入れなければなりません。

会社法の施行前までは、「同一市区町村において、同一の営業のために、他人が登記した商号と同一の商号を登記できない」という規定がありました。例えば、「横浜市」に「平尾デザイン株式会社」というデザインや広告制作を行う会社があれば、あとから「横浜市」で「同じ会社名」で「同じ目的」の会社を設立することはできませんでした。そのため、商号を決める前に、事前に登記所でこの規定にひっかかる会社がないか調査すること(類似商号の調査)が必要でした。会社法ではこの規定が削除され、「同一住所における同一商号は登記できない」という規定になりましたので、同一住所に同一商号が無いかのみ調査すれば良いことになりました。

しかし、全く自由に商号をつけても良いということを意味するわけではありません。例えば、有名な会社の名前を商号として使用すれば、相手方から「不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用した」として、侵害の停止や予防を請求されたり、不正競争防止法により、差止の請求ゃ損害賠償の請求をされたりすることになります。
以前はローマ字や符号などの使用は一切できませんでしたが、平成14年11月よりほとんどが使用できるようになりました。その範囲は法務大臣の告示により指定されています。個性や事業の魅力が表現され、覚えやすく、オリジナリティーのある良い名前を付けてください。

商号の登記に使用できるローマ字その他の符号(法務省ホームページより転載)

  1. ローマ字(大文字及び小文字)
  2. アラビア数字
  3. 「&」(アンパサンド)、「’」( アボストロフィー)、「,」( コンマ)、「-」(ハイフン)「.」(ピリオド)、「・」(中黒)

参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
   株式会社インプレスコミュニケーションズ

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