青色申告の承認申請書の書き方 投稿日 2021年10月6日 更新日 2021年10月13日 著者 hirao2020@ カテゴリー 会社設立の届出書 提出場所税務署提出対象青色申告の制度を使って節税をしたい会社提出期限設立の日以後3ヵ月を経過した日と第1期の事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日 法人税の申告方法には 、「青色申告」 と 「白色申告」の2つ方法があります。「青色申告」を一言で説明すると、税務署が「アメとムチ」を用意して、会社に適正な申告を促している制度であるということが言えます。アメは、青色申告者だけに認められた数々の特典です。欠損金が7年間にわたて繰越できるなどがその例です。一方「ムチ」は、きちんと記帳をすることです。法律には「所定の帳簿書類を備え付け、複式簿記の原則に従って整然かつ明療に記帳し決算をする。帳簿書類は7年間保存する」と、記帳の要件が定められています。この要件を読んで「難しそうだ。青色申告はやめておいた方がいい…」と思われた方もいらっしゃるでしょう。でも心配ご無用です。会計ソフトを使って経理を行えば、先ほどの「難しそうな要件」はすべて満たすことができます。簿記を勉強したことのない方でもすぐにできるようになります。「ムチ」のことは忘れて、青色申告を申請して節税のメリットを受けましよう。 青色申告の主な特典欠損金の繰越控除(翌期以降7年間)法人税額の特別控除中小企業者等が機械などを取得した場合(措置法42の6②③)事業基盤強化設備を取得した場合(措置法42の7①)特別旧却中小企業者等が少額資産(30万円未満)を取得した場合(措置法67の5)中小企業者等が機械などを取得した場合(措置法42の6①)※欠損金の繰越控除は、平成24年4月1日以後開始の事業年度からは9年間になります。 参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著) 株式会社インプレスコミュニケーションズ お問合せ・ご相談はこちらからどうぞ 045-869-0337営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》 お問い合わせ 会社 取締役 株主 株式会社 税金 経営 設立 この記事を書いた人 hirao2020@ 記事一覧 ウェブサイト