税金を払わないと会社は大きくならない

会社を大きくしたいという思いは、すべての経営者がもっているでしょう。それでは、会社を大きくするにはどうすればよいのでしょうか。答えは簡単で、利益を積み上げていけばよいのです。利益か増えることで投資も増えて、結果としてリターンが大きくなり、会社の規模は大きくなっていきます。
ただ、利益が増えるということは、当然税金も増えることになります。多額の税金を払ってしまったら会社が大きくなるのは無理だと思われる方もいるかもしれませんが、それは誤りで、税金を払わないと会社は大きくなりません。税金は利益に対して課税され、かつ利益の金額を超えるほど課されることはありません。中小法人の実効税率は最大で33%程度ですので、いい換えると67%の利益は残すことができるのです。
これを履き違えて、税金を減らすために費用を増やした場合はどうなるのでしようか。
以下でシミュレートしてみましょう。

●経費計上した場合としなかった場合の残額

例)利益1億円の場合

  • 経費を計上しなかった場合
    税金:1億円×33%=3300万円
    残る利益:1億円-3300万円=6700万円
  • 売上で経費2000万円を計上した場合
    税金:(1億円-2000万円)×33%=2640万円
    残る利益:1億円-2640万円=5360万円

ご覧の通り、会社に残る利益に1340万円もの差が生じます。たしかに、税金は660万円ほど少なくなっていますが、そもそもの利益が少なくなってしまいます。税金は、単純に「経費×税率」分しか差し引かれません。これが必要な経費であれは間題ないのですが、そうでないのであれ
ば、「支出する意味かなかった」ことになります。

●効率のよい投資が会社を大きくする

会社を大きくするためには、投資→回収→投資を繰り返していく必要があります。そして、回収分の利益に対しては税金が課せられます。可能な税金対策としては、投資を早めることです。早く投資をすることで回収も早くなるので、結果として会社は大きくなります。必要な投資を、必要な時期にしていくようにしましょう。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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