残業の食事代を経費にする

残業時の食事代を法人が補助する場合、法人の福利厚生費として損金にすることが可能です。要件を満たさないと、給与と認定されて思わぬ課税をされることになるので、要件を確認したうえで導入しましょう。

  1. 全社員を対象としていること
    あくまでも福利厚生制度の一つなので、全社員を対象とする必要があります。社長や役員など、特定の人だけを対象とした場合は、その人に対する給与として個人に課税されることになります。
  2. 実費精算であること
    レシートなどの資料を元に、実費で精算しなければなりません。例えば「1回の残業時の食事につき500円支給」などと概算額で支給した場合には、給与として個人に課税されることになります。
  3. 残業時の食事として適切な金額であること
    残業時の食事なので、夕食として相応しい金額に留める必要があります。1回の食事が1人数千円などの場合には、残業中の食事として高すぎるので、福利厚生費とは認めら
    れず、給与とされてしまう可能性が高くなります。
●リスク回避のために規程を定めておく

なお、役員に対する残業時の食費補助が給与とされてしまうと、この給与は定期同額給与に該当しないので、支給額は会社の損金とならなくなってしまいます。会社も個人も税金の負担が発生してしまうので、役員については特に注意が必要です。
食事にかかる支出は、税務調査が入ったときに、会社の考えに反して交際費や給与などに認定されてしまうリスクが常に付きまといます。税務調査時に福利厚生制度であることを主張できるよう、残業時の食事に関する規程を定め、食事をする時間帯(夜〇時以降や残業〇時間以上など)や上限額(1,000円以下など)、申請方法(部門長の承認など)を明確にしておくとよいでしょう。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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