事業に関連する旅費を経費にする

役員だけで行う旅行や、プライベートな旅行は損金にすることはできず、法人が負担した場合には給与となりますが、法人の事業に関連する旅費については、損金とすることが可能です。例えば役員や社員の福利厚生のための社員旅行や研修旅行、海外視察旅行などは、事業に関連する旅費として損金にすることができます。

●給与課税されないように事前に要件を確認する

社員旅行については、法人が役員や社員に供与する経済的利益の額が少額である必要があるほか、次のような要件を全て満たす必要があります。

  • 国内旅行の場合は、4泊5日以内
  • 海外旅行の場合は、外国での滞在が4泊5日以内
  • 参加者人数が全体の50%以上
  • 不参加者に金銭の支給をしない

経済的利益が少額かどうかの判断は法人の負担額が社員1人あたり概ね10万円程度と考えるのが一般的です。そのため、海外旅行など旅費がかかる社員旅行の場合には、旅費の半額を社員負担などとする会社が多いようです。
また社員旅行に家族の参加を認めることも可能ですが、家族は社員ではないので福利厚生費とすることはできません。家族の参加にかかる旅費は、その全額を参加者負担にする必要があります。福利厚生費と認められない金額が発生した場合には、役員や社員に対する給与として課税されることになるので、注意が必要です。さらに役員の場合には、定
期同額給与ではないため、税務上は全額が法人の損金となりません。
研修旅行については、法人の業務のために直接必要なものであれば、全額が損金となります。直接必要でない部分の費用は損金とはならず、参加者に対する給与となります。
海外視察旅行については、法人の事業の遂行上直接必要であると認められる場合に限り、旅費や滞在費などを損金とすることができます。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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