社員旅行については、法人が役員や社員に供与する経済的利益の額が少額である必要があるほか、次のような要件を全て満たす必要があります。
- 国内旅行の場合は、4泊5日以内
- 海外旅行の場合は、外国での滞在が4泊5日以内
- 参加者人数が全体の50%以上
- 不参加者に金銭の支給をしない
経済的利益が少額かどうかの判断は法人の負担額が社員1人あたり概ね10万円程度と考えるのが一般的です。そのため、海外旅行など旅費がかかる社員旅行の場合には、旅費の半額を社員負担などとする会社が多いようです。
また社員旅行に家族の参加を認めることも可能ですが、家族は社員ではないので福利厚生費とすることはできません。家族の参加にかかる旅費は、その全額を参加者負担にする必要があります。福利厚生費と認められない金額が発生した場合には、役員や社員に対する給与として課税されることになるので、注意が必要です。さらに役員の場合には、定
期同額給与ではないため、税務上は全額が法人の損金となりません。
研修旅行については、法人の業務のために直接必要なものであれば、全額が損金となります。直接必要でない部分の費用は損金とはならず、参加者に対する給与となります。
海外視察旅行については、法人の事業の遂行上直接必要であると認められる場合に限り、旅費や滞在費などを損金とすることができます。