「原則」より少なく消費税を納税する

消費税の納税額は、課税売上から課税仕入(課税売上割合を加味)を控除して算定します。そうすると、「赤字の場合は消費税を納税する必要はないのか」と思うかもしれませんが、赤字でも納税するケースがあります。その原因となる代表格が「給与」です。給与は消費税の非課税項目であるため、課税仕入とすることができません。
従って、給与を含めないで赤字であれば、納税どころか払い過ぎた消費税を還付してもらえることにもなりますが、通常は給与を含めないでも赤字になるということはまずないので、納税するケースか多いでしょう。
このように、「課税売上高ー課税仕入高」がゼロ超の場合は納税、ゼロ未満の場合は還付される計算方式を「原則法」といいます。なお原則があれば例外があるのが世の常で、例外として消費税には簡易課税制度というものがあります。簡易課税の場合、概算の仕入率を使って納付する消費税額を算定します。仕入率は業種によって異なり、具体的には次のとおりです。

  • 第一種事業(卸売業)…90%
  • 第二種事業(小売業)…80%
  • 第三種事業(製造業等)…70%
  • 第四種事業(その他の事業)…60%
  • 第五種事業(サービス業、保険業等)…50%
  • 第六種事業(不動産業)…40%

例えばサービス業を営んでいる場合、「課税売上高に係る消費税額×50%」か納税額となります。給与の比率が高いような場合は、原則よりも簡易課税で申告したほうが有利になるケースか多いでしょ
う。先ずは自社における課税仕入の割合を算出して、上記のみなし仕入率と照らし合わせてみてください。簡易課税のほうが有利そうであれば、簡易課税制度を選択したほうが良いでしょう。
ただし、簡易課税制度を受けるには、2つの条件があります。1つ目は、基準期間における課税売上高が5000万円以下であることです。5000万円超の場合は、選択できません。2つ目は、簡易課税の適用を受けようとする事業年度開
始日の前日(=前事業年度の末日)までに、消費税簡易課税制度選択届出書を提出しなければならないことです。「当期から受けます」というのはできません。

消費税率および地方消費税率

2019年10月1日から施行された資産の譲渡、課税の仕入れ、および保税地域から引き取られる課税貨物に適用される税率は、次の表のとおり

 標準税率軽減税率
①消費税率7.8%6.24%
②地方消費税率

2.2%

(消費税額の78分の22)

1.76%
(消費税額の78分の22)
①と②の合計10%8%

出所:国税庁HP「消費税及び地方消費税の税率」より編集部作成

●簡易課税の2つのデメリットを理解しておく

また簡易課税には、2つのデメリットがあります。1つ目は、一度簡易課税を選択したら2年間は簡易課税を続けなければならないという制度です。
2つ目は、必ず納税になるということです。売上高に対して仕入率を乗じて納税額を計算する仕組み上、還付を受けることができません。設備投資をした場合などは多額の課税仕入が生じますが、簡易課税ではその分の課税仕入を控除することができないので、設備投資の予定がある時期については、簡易課税の適用を受けない方が良いでしょう。
自社の設備投資計画も勘案して、原則が有利か、簡易が有利かを判定して選択するようにしましょう。なお、簡易課税をやめる場合は、やめようとする事業年度開始日の前日までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出する必要があります。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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