10万円以上の固定資産を短期間で償却する

10万円以上の固定資産は、原則として減価償却によって毎期費用化しなければなりません。例外的に、もっと短期間で償却できる方法があります。

  1. 一括償却資産
    20万円未満の固定資産を一括償却資産といい、税務上3年間で損金とすることができます。償却費は、取得価額の合計額×当期の月数/36で計算します。ただし、翌期以降に売却や廃棄処分等をしても、3年間は同様の処理で償却費を計上しなければなりません。
    例えば、18万円のPCを10台、期末の最終月に購入して利用を開始したとします。一括償却資産として処理すると、「180万円×12/36ー60万円」をその事業年度の償却費として損金とすることができます。翌期および翌々期も同額です。
  2. 少額減価償却資産
    中小企業者等(資本金の額が1億円以下などの法人)の場合、取得価額が30万円未満の少額減価償却資産を取得したときは、全額を損金(1事業年度あたり300万円が限度)とすることかできます。
    なお何れの規定も貸付用(主要な事業用を除く)の資産については適用できません。
●積極的に利用すべき資産制度

先ほどのPC10台を少額減価償却資産として処理すると、180万円全額を取得した事業年度の損金とすることが可能です。
もし、このPCを通常の方法で減価償却すると、耐用年数は4年、定率法償却率は0.500なので、初年度の減価償却費は、「18万円×0.500×1月/12月×10台=7万5000円」となります。
取得した事業年度の損金になる金額は、一括償却資産として処理すると60万円、少額減価償却資産として処理すると180万円、通常の固定資産として処理すると7万5000円と、大きく差が開いています。一括償却資産や少額減価償却資産として処理したほうが、通常の償却よりも損金化できるタイミングか早いため、お得といえます。
10万円超20万円未満(中小企業者等の場合には30万円未満)の資産を取得した際は、積極的にこれらの制度を活用すると良いでしょう。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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