各種税額控除を活用しよう

法人税を直接少なくできるのが税額控除です。期間限定で制定される租税特別措置法に基づくものが多く、継続的な情報収集が肝心です。メジャーなものを2つ紹介します。

●主要な税額控除

①機械等を取得した場合
設備投資を後押しするために設けられた制度で、中小企業者などが新品の機械などを取得して事業に利用した場合、その取得価額の7%相当額(法人税額の20%が限度)を法人税額から控除できます。対象となる機械などは、次のようなものに限定されています。

  • 1基160万円以上の機械および装置
  • 1台120万円以上の事務処理の効率化、品質管理向上等に資する測定工具および検査工具
  • 合計間万円以上のソフトウェア
  • 3.5トン以上の運搬用普通自動車など

控除しきれなかった金額は、翌事業年度に繰り越すことができます。なお娯楽業(映画業などを除く)、電気業など一定の事業や、資本金が3000万円超の法人などは対象外になります。

②研究開発税制
企業の研究開発投資の促進を図る目的で、試験研究費関連については諸々の手厚い税額控除制度が設けられています。
なお対象となる試験研究費は従来、
①製品の製造、②技術の考案、改良等がその範囲とされていましたが、これらに加え新たに③ビックデータ等を活用したサービス開発もその範囲に含まれました。
制度はかなり複雑で、現状では「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」「中小企業技術基盤強化税制」「特別試験研究費の額に係る税額控除制度」の3つから構成されています。ただし、複雑なだけあって、これらをうまく組み合わせることができると、なんと最大で法人税額の50%もの税額控除が可能となります。開発等を行っている企業は一度顧問税理士へ相談してみるとよいでしょう。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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