ゴルフクラブなどの費用を経費にする

ゴルフクラブやスポーックラブの会費や利用料を会社の損金にしたい場合、どのような点に気をつければ良いでしょうか。
これまで説明している通り、法人の事業との関連性がなければ、法人の損金にすることはできないので、理由付けを考える必要があります。

●福利厚生制度であることを明確化する
  1. 接待ゴルフ
    取引先とのゴルフは、法人にとって重要な商談の場と考えられます。ゴルフ場といういつもとは違う環境で、ゴルフをプレーしながら取引先と商談をしたり、本音を聞きだしたり、親睦を深めることによって新たな営業先を紹介してもらったり、というチャンスが沢山あるでしょう。
    このような取引先の接待のためのゴルフの利用料を法人が負担した場合には、法人の事業との関連性が認められるので、交際費として損金にすることが可能と考えられます。
    もちろん取引先の接待とは関係ないプライベートな利用の場合には、事業との関連性が認められないので、法人が負担した利用料は個人に対する給与となります。役員の場合には、定期同額給与に該当しないため、全額が損金となりません。
  2. スポーックラブ
    スポーックラブの会費については、全社員の健康増進を目的とする福利厚生制度であれば、福利厚生費として法人の損金とすることが可能でしょう。
    福利厚生制度ですので、役員など一部の人に限定してはならず、全社員を対象とする必要があります。もし一部の人に限定した場合には、先程と同様に、個人に対する給与となります。
    法人がゴルフクラブやスポーックラブの会費を負担する場合には、福利厚生制度であることを明確にするために、規程を定めてルールや利用方法などを明確にしておくと良いでしょう。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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