法人税は累進課税率が適用されており、資本金1億円以下の一定の法人の場合、所得金額が年間800万円までは軽減税率の思恵を受けることができます。一般の法人税率が23.2%であるのに対し、軽減税率は15%になるので、実に8.2%も低い税率が適用されることになります。最大で「800万円×8.2%=65万6000円」も節税できることになるので、かなり大きなメリットであると言えるでしょう。
また、法人住民税および法人事業税についてもこういった累進税率があり、所得金額が少なければ税金が少なくなるような税制となっています。
- 法人住民税(東京23区内に事務所がある場合)
- 資本金1億円以下、かつ法人税額1000万円以下……7.0%
- それ以外……10.4%
- 法人事業税(東京都、事業所が1カ所の場合)
- 資本金1億円以下、かつ年所得金額2500万円以下
年400万円以下……3.5%
年400万円超800万円以下……5.3%
年800万円超……7.0% - それ以外
年400万円以下……3.75% - 年400万円超800万円以下……5.665%
年800万円超……7.48%
- 資本金1億円以下、かつ年所得金額2500万円以下
そこで検討したいのが分社化です。一つの会社で異なる事業を行うような場合は、別会社を作ることで法人数を増やし、軽減税率の恩恵を受けることができます。一つの法人よりも複数にしたほうが節税メリットは大きくなります。ただし、既存事業を分割して新会社を設立したような場合は、このような恩恵を受けられないケースがあるので、注意が必要です。必ず専門家に相談するようにしてください。
また中小法人の場合は、交際費が年間800万円までは全額損金算入することができます。分社化をした場合は、「会社の数×800万円」までを損金算入することができるので、交際費を多く使う業種の場合は、、こちらのメリットも大きいでしょう。
分社化することで手間は増えますが、節税メリットも大きくなるので、ある程度の規模になってきたら会社を複数つくることを検討してみてもよいでしょう。
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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始
令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
- 適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。 - インボイス制度とは
<売手側>売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側>買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。