社宅規定を作って社員の手取りを増やす

社宅制度は、福利厚生の充実のみならず、税制面でのメリットがあります。給料増額よりも、同額の社宅を提供する方が、双方にとってお得になります。
社宅の種類には、法人が不動産を賃貸して役員や社員に提供する借り上げ社宅と、法人所有の不動産を役員や社員に貸す方法があります。ここでは、一般的な借り上げ社宅について説明します。

●家賃の受領額に注意する

法人は、不動産の所有者と賃貸借契約を締結し、所有者に家賃などを支払うと、それが全額法人の損金となります。そして、役員や社員からは一定額の家賃を受け取る必要があります。役員や社員から一定額の家賃を受領しないと、給与として課税されてしまうので注意が必要です。

例えば、家賃が月10万円の部屋を借り上げて社宅にし、社員から3万円を受領し、その分社員の給与を7万円下ける場合、次のようになります。

  1. 法人側
    負担する家賃10万円が損金となり、社員から受け取る3万円が益金となり、支払家賃として7万円の経費が発生します。
    しかし、社員の給与を7万円下げたことにより給与としての経費は7万円減少し、トータルとしては会社負担に変更はありません。
  2. 社員側
    給与は7万円下がりますが、10万円の部屋に3万円で住めるため、家賃負担も7万円下がります。一見メリットが無いように見えますが、給与が7万円下がるため、所得税・住民税・社会保険料が軒並み下がり、結果として手取額が増えるということになります。

このように、社宅制度で法人の負担を増やすことなく、社員の手取額を増やすことができます。なお原則として社宅は給与になりませんが、一定の場合は現物給与となり負担が増えます。

社宅に似た福利厚生制度として、住宅手当もありますが、こちらは給与となるため個人の税負担が増えるほか、法人と個人の社会保険料も増加してしまいます。
なお役員に貸与する社宅については、豪華なものは社宅にできないほか、小規模な住宅でない場合は、受領すべき家賃の計算方法が変わるので注意か必要です。
社宅制度を設ける場合には、トラブルを避けるためにも、社宅規程に具体的な費用負担や入居のルールなどを明確に定めておくことが必要です。

社員に社宅や寮などを貸した場合
1カ月当たり一定額以上の家賃を受け取っていれば 給与として課税されない

一定額以上の家賃とは、
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
この①~③の合計額のこと
※看護師や守衛などの仕事を行ううえで勤務場所を離れて住むことが困難な社員に対しては、無償で貸与しても給与として課税されない場合もある

出所:国税庁HP「使用人に社宅や寮などを貸したとき」より編集部作成

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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