益金不算入が可能な株式等の受取配当金

株式等を保有している場合、配当金を受け取ることがありますが、これは原則として受け取る法人の益金となります。しかし、そもそも配当金とは、法人税等課税後の利益剰余金を株主へ還元するものなので、受け取る法人側でも益金として再度課税の対象とすると、重課税となってしまいます。その対策として、配当金の二重課税を排除するために、株式等の区分に応じて益金としなくてよい金額が定められています。

●株式等の4区分

益金としなくてよい金額は、次の4つの株式等の区分に応じて異なります。

  1. 完全子法人株式等
    配当等の計算期間の初日から末日までの間、100%のグルーフ関係かある他の内国法人の株式等をいいます。受取配当金の全額が益金不算入です。
  2. 関連法人株式等
    配当等の基準日以前6カ月間、発行済株式等(自己株式等を除く)の1/3超を継続して保有しているほかの内国法人の株式等をいいます。受取配当金の全額が益金不算入です。また、負債利子の支払いがある場合には、そのうち関連法人株式等の帳簿価額に相当する部分を受取配当金の額から控除します。
  3. その他の株式等
    1、2及び4のいずれにも該当しない株式等です。受取配当金の50%が益金
    不算入です。
  4. 非支配目的株式等
    配当等の支払いに係る基準日において、発行済株式等(自己株式等を除く)の5%以下を保有している他の内国法人の株式等をいいます。受取配当金の20%が益金不算人です。
株式等の区分と益金に算入しなくてもよい割合
区分持ち株割合益金不算入額負債利子控除
関連法株式等100%全額なし
関連法人株式等1/3超全額あり
その他株式等5%超、1/3以下50%なし
非支配的株式等5%以下20%なし

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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