海外不動産は節税と投資効果が期待できる

●日本よりアメリカ不動産のほうか節税効果は大きい

コインランドリー節税」と同様に、節税商品として人気なのがアメリカ不動産。「海外の不動産」と聞くと抵抗がある方もいると思いますが、日本の不動産に比べて減価償却可能な金額が大きくなるため、節税に有効です。こちらも課税の繰り延べであることには変わりないため、突発的に多額の利益が生じたときの対策として有効な手法となります。
まず念頭に置いておきたいのが、不動産は大きく「土地」と「家屋」に分けられ、経費にできるのは家屋部分になるとうこと。土地については減価慣却という概念がなため、1円も経費にすることはできません。
日本の不動産の場合、価格の割合が土地が70%、建物が30%程度の比率になっている物件が多いです。一方、アメリカの不動産の場合は、土地が20%、建物が80%程度の比率になっている物件が多くあります。そのため、アメリカの不動産のほうが減価償却可能な金額が大きく、同じ価格帯の物件でも節税効果が期待できるということです。
さらに、築22年以上の木造建築の場合、日本の税制上においては4年間で減価償却をすることができるので、物件購入価格の80%程度を4年間で費用化することができます。
さらに、不確定要素は高いものの、賃貸住宅として運用可能なアメリカ不動産の場合、表面利回り6%程度の賃料収入を得られることもあります。日本の不動産は築年数の経過とともに価格が下落する傾向がありますが、アメリカの不動産は築年数の経過を問わず、不動産価格が下落しづらい傾向があります。節税のみならず、不動産投資としても大いに有効活用できるでしょう。
ただし、2019年度の税制改正において、個人が海外不動産を利用した節税に規制がかけられました。現時点では法人に対してアメリカ不動産を活用した節税策に規制はかけられていないものの、ドローン節税と同様に、節税策に規制はつきものです。今後の規制方針には十分に注意しましょう。
また、日本のローンと比較すると金利が高くなる傾向にあり、かつ、海外の不動産を管理する必要もあるため、管理会社によっては賃料が入金されないなどのトラブルも想定されます。節税メリットを優先するあまり、このような注意点をないがしろにして、思わぬ損失を被らないためにも、慎重に検討することが望ましいでしょう。

不動産の耐用年数の計算
 木造重量鉄骨造RC造
新築22年34年47年
中古(法定耐用年数-築年数)+築年数×20%

※耐用年数を経過している場合は、法定耐用年数×20%

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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