決算日を変更して期限後申請を防ぐ

新規に設立した会社の場合、多くの会社が設立から1年後までを第1期としています。
これは、「消費税の免税期間を長くする」という意味においては、節税効果が高い方法です。ただし、その結果、決算時期が会社の繁忙期と重なってしまうと、次のようなデメリットが生じます。

  1. 忙しくて重要な情報を税理士に伝えるのを忘れたり遅れたりして、節税が可能となるような税務上の届出書を提出しなかった。もしくは、期限までに提出できなかった。
  2. あとから領収書が出てきたが、申告期限までの時間がなくて入力できなかった。
  3. 税理士からの質問に答える時間がなかったため、決算が固まらずに申告書の提出が間に合わず、納付が期限後となってしまった。

このようなことは、社長が一人で何役もこなすような小規模な会社ではよくあることです。その結果、本来追加計上できた経費を入れられず、余分な納税が発生したり、期限後中告となり杉等のペナルティや延滞税を支払うことになるなど、時間があれば支払わなくて済んだものを支払う羽目になってしまいます。期限後中告カ続いて青色申告が取り消しとなれば、過年度の欠損金が使用できなくなるなどの多大な不利益を被ることになります。そのため、決算時期を閑散期に変更すると、こうしたリスクを避けることができるでしょう。余裕をもって申告ができることはもちろん、決算前に何か対策はないか税理士と検討することも可能になります。

●申告忘れ・遅れを防ぐほかにも利点がある

また先述した失点を防ぐ意味での決算期変更以外にも利点があります。例えば、期中は赤字続きで当期は欠損とふんでいたが、最終月に想定していなかった突発的な多額の利益が計上されることになった場合(ビッグプロジェクトの受注や土地の売却など)、最終月の前月を事業年度終了の日とする決算期変更を行うことで、当期の納税を抑えることができます。
多額の利益については翌期に織り込まれるので、翌期の申告までの1年間で節税策をゆっくり検討すれば良いということになります。
自社の状況から何月決算にするのが良いか、税理士と検討してみるといいでしょう。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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