倒産防止共済に加入し連鎖倒産を防ぐ

中小企業倒産防止共済制度とは、正式名称を経営セーフティ共済といい、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
倒産防止共済に人るメリットは次の4つです。

  1. 無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入可能
    共済金の借人は、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8000万円)」の、いずれか少ない金額となります。
  2. 取引先が倒産後、すぐに借入できる
    取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることかできます。
  3. 掛金の税制優遇で高い節税効果
    掛金月額は5000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額もできます。また確定申告の際には、掛金を損金に算入できるので節税効果があります。
  4. 解約手当金が受け取れる
    共済契約を解約した場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金をに12カ月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40カ月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12カ月未満は掛け捨てとなるので注意が必要です)。
●税負担は変わらないが……

40カ月以上の納付で100%戻るということは、掛け金が先に損金として計上されるということです。毎期の納税額が少なくなりますが、解約手当金の入金時に一気に課税されるため、税負担という意味ではトータル的には変わりません。
しかし裏を返せば、1円のキャッシュアウトもなく売掛先倒産時に借入ができるという保証がされていることになります。保険料ゼロ円で一定の保証を受けることができると考えると、非常にお得な制度といえます。
なお加入資格は、継続して1年以上事業を行っている中小企業者で、一定の要件に該当する場合に加入できることになります。

会社または個人事業者の場合の「経営セーフティ共済」加入資格

次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の事業者は、経営セーフティ共済に加入することができる。

業種資本金の額
または出資の総額
常時使用する
従業員数
製造業、建設業、運輸業
その他の業種
3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5000万円以下100人以下
小売業5000万円以下50人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチュープ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く)3億円以下900人以下
ソフトウェア業
または情報処理サービス業
3億円以下300人以下
旅館業5000万円以下200人以下

※上記以外に、一定の組合も加入可能
出所:中小機構HP「経営セーフティ共済」より編集部作成

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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