貸倒損失はピンポイントでの損失計上が必要

●損失計上できる時期は限られている

売掛金や貸付金などの金銭債権が何かしらの事情で回収できず貸し倒れたときに認識される損失を「貸倒損失」といいます。この貸倒損失を計上するためには、要件が定められています。例えば「取引先の業績がよくないという噂を聞いたので損失計上した」といったように、都合よく損失計上することはできません。
また要件を満たせばそれ以降は好きなときに損失計上できるというものでもありません。基本的には、要件を満たした時期にピンポイントで損失計上しなけれはならず、その機会を逸すると否認される可能性が高まります。税務上、貸倒損失の計上が認められるのは、次のようなケースです。

  1. 法的な貸倒れ
    • 更生計画認可の決定、再生計画認可の決定、特別清算に係る協定の認可の決定などにより債権切り捨てがあった場合
    • 債権者集会の協議決定などで合理的な基準に基づく債権切り捨てがあった場合
    • 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合で、債務者に書面で債務免除をした場合
  2. 実質的な貸倒れ
    • 債務者の資産状況等から見てその全額が回収できないことが明らかになった場合
  3. 形式的な貸倒れ
    • 売掛債権に係る債務者との取引停止後、1年以上経過した場合
    • 同一地域の債務者について有する売掛債権の総額が、その取立費用に満たない場合

損失計上するタイミングを逃してしまい、不良債権のまま帳簿に残り続けている金銭債権があるケースはよくあります。これらは、今後どのタイミングで損失にしても、既に時期が過ぎているため税務上否認される可能性があります。適切な時期に落としていれば認められていたものが、時期を誤ると認められなくなるのは、もったいない話なので、税理士と相談し、適切な時期に損失計上するようにしましょう。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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