従業員の退職金を先に損金化する

従業員に対する退職金は、原則としてその全額が損金として認められます。ただし、損金となるのは退職金の支払時となるので、一時に多額の費用が発生してしまいます。従業員が多ければある程度は平準化されますが、従業員が少ない中小企業の場合は、退職時のインパクトが大きくなってしまうというリスクがあります。そこで検討したいのが、中小企業退職金共済、いわゆる中退共です。中退共に加入した場合、その掛金は支払時の損金として認められます。つまり、退職金を毎期の費用にできるイメージです。
中退共はその名の通り中小企業の退職金制度なので、中小企業しか加入することができません。ただし、その範囲は比較的広くなっており、例えばサービス業であれば常時使用する従業員が100人以下または資本金・出資の総額が5000万円以下であれば加入することができます。製造業や建設業の場合は、これが300人以下または3億円以下となっており、かなり広範囲をカバーしているといえます。
また気になる掛金ですが、月額5000円から3万円の範囲となっており、従業員ごとに任意で選択することができます。短時間労働者であっても2000円から4000円の範囲で設定することができるので、資金繰りとの兼ね合いで掛金を決めてください。

●デメリットも把握して検討しよう

こう聞くと中退共は、かなりお得な制度のように思われるかもしれませんが、デメリットもあります。主なものは以下の4点となります。

  1. 全従業員を加入させる必要がある(使用期間中など一定の人を除く)
  2. 支払った掛金は返してもらえない
  3. 懲戒解雇であっても基本的に退職金が支払われる
  4. 従業員の動続期間が2年未満だと元本割れをする

最も大きなデメリットは「掛金を会社に戻してもらえない」ことです。ここが保険との最も大きな違いといえるでしょう。中退共の掛金は、その全額が個人の退職金に充当されるので仕方がありません。資金繰りには十分注意して掛金を設定するようにしてください。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

■参考書籍■
【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)
冨田健太郎/葛西安寿 箸
株式会社自由国民社 発行

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営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

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