最近の税務署調査の傾向、実地調査は減少する 投稿日 2024年11月27日 著者 hirao2020@ カテゴリー 税務署や銀行との付き合い方 2017年11月に国税庁から「平成28事務年度の法人税等の調査事績の概要」が発表されました。この発表によると、平成28事務年度において行われた実地による税務調査の件数は次の通りとなっています。法人税……9万7000件法人の消費税……9万3000件源泉所得税……11万6000件次に、10年前の平成18事務年度を確認してみましょう。法人税……14万7000件法人の消費税……13万9000件源泉所得税……20万2000件なんと、全ての税目で大幅に実地調査件数が減少しています。各税目の減少割合は次の通りです。法人税……約34%減少法人の消費税……約33%減少源泉所得税……約42%減少ここまで減少した理由の一つとして、2011年に12月に公布、2013年1月に施行された税務調査の手続きに係る国税通則法の改正があります。この改正により税務署内部の審理が厳格になり、審理を通すための資料収集やその他税務署側の事務作業が増加したため、実地調査が減少したものと考えられています。このような状況を踏まえ、2017年6月に「税務行政の将来像~スマート化を目指して~」が国税庁から発表され、税務調査の重点課題として「国際的租税回避への対応」、「富裕層に対する適正課税の確保」、「大口・悪質事案への対応」を挙げています。さらに、課税・徴収の効率化・高度化を図るため、申告内容の自動チェック軽微な誤りのオフサイト処理(手紙、電子メールでの接触)調査・徴収での活用を柱に挙げています。これらを踏まえると、今後は、実地調査すべき事案はA1によって判定され、それ以外の軽微な誤り等については実地調査ではない方法での接触というような、メリハリの利いた税務調査になっていくのではないでしょうか。 当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。実際会計ソフトを導入された方のほとんどが、ソフトを導入して良かったとおっしゃっています。 インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始 令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。適格請求書(インボイス)とは売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。インボイス制度とは<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。 ■参考書籍■【新版】本当使える節税の本(社長、そんな節税ではあとがコワイです!)冨田健太郎/葛西安寿 箸株式会社自由国民社 発行 お問合せ・ご相談はこちらからどうぞ 045-869-0337営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》 お問い合わせ 吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。 法人事業税 法人住民税 法人税 税金 節税 この記事を書いた人 hirao2020@ 記事一覧 ウェブサイト