パソコン会計の機能をフルに活用する

●宝の持ち腐れをしていませんか

会計ソフトには、入力時間を短くできる便利な機能がたくさん用意されています。 ところが この便利な機能がほとんど使われていないのです。言うなれば宝の持ち腐れです。皆さんの会社は「便利な機能」を使って入力していますか。もし使っていなければ、ぜひ活用して、入力にかかる時間を節約しましょう。1度使ってみれば、簡単に使えることに驚くばかりか、もう手放せなくなること間違いありません。

●入力時間を減らせる会計ソフトの機能

▼摘要の登録
会計ソフトの入力で最も時間を取られるのは、「摘要」の入力です。日付や金額、勘定科目の入力とは異なり、文字を打ち込んでいく必要があるからです。この面倒な摘要の入力が簡単に行える機能が摘要登録です。よく使われる「摘要」をあらかじめ登録しておき、摘要文を入力するかわりに、登録しておいた摘要を呼び出して入力する、という機能です。これならいちいち文字を打ち込んでいく必要がありません。
この摘要登録の機能は、摘要を勘定科目に関連付けることで、使い勝手は格段に良くなります。例えば、旅費交通費の勘定科目を入力すると、旅費交通費に関連した「タクシー代」「×月分交通費精算」などの摘要が自動表示されます。自動表示された摘要を選択すれば、入力が完了します。本当に便利です。この機能を生かしてください。
またクラウド会計サービスの機能として、銀行口座やクレジットカード等のデータを取り込むことが可能です。この機能を使用すれば摘要も自動で取り込むことができます。

  • PCA → 摘要文の登録
  • 勘定奉行 → 摘要登録
  • 弥生会計 → 摘要バインダ

▼仕訳の登録
この機能は、摘要だけでなく仕訳を丸ごと登録しておき、呼び出して使うという機能です。給料などの複雑な仕訳、交通費の精算などよく便う仕訳を人力するとき使いましょう。仕訳のひな型を登録 しておく機能だと思っていただければ良いでしょう。

  • PCA → 自動仕訳の登録
  • 勘定奉行 → 自動仕訳登録
  • 弥生会計 → 仕訳バインダ、伝票バインダ

当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。
実際会計ソフトを導入された方のほとんどが、ソフトを導入して良かったとおっしゃっています。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

  • 適格請求書(インボイス)とは
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
   株式会社インプレスコミュニケーションズ

お問合せ・ご相談はこちらからどうぞ

045-869-0337

営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》

この記事を書いた人