会社が大きくなると、決算や税金、社会保険の申告の内容が複雑になってきます。制度や改正を知らなかったため、「払いすぎ」や「払い洩れ」などのミスが発生する可能性が高くなります。
従業員を雇えるようになったら、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士といったその道のプロに書類作成の代行を依頼するとよいでしょう。作成手数料はかかりますが、時間やリスクを考えると、頼んで損をすることはないと思います。専門家の役割は書類作成の代行だけではありません。
- 得意先が倒産して代金がこげついた
- 税務署の調査がはいった
- 労働問題がおきた
といった、皆さんを襲う経営上のトラブル解決のためのアドバイスを受けることができます。いわば、社外アドバイザーとして専門家を利用するわけです。ただしトラブルが発生してから駆け込んでも良いアドバイスは受けられないと思います。専門家の立場からは、面識のない経営者がかかえたトラブルにまきこまれたくないという心理が働くからです。
私の事務所に「税務署が来ているので、立ち会いをしてくれ、お金は払う」と突然、見知らぬ会社が訪ねてきてもきっと断ってしまうでしょう。トラブルのときカになってもらうためには、専門家と日頃から何でも相談できる関係を築いておくことが大切です。
書類作成 | 社外アドバイザーとして | |
弁護士 | 契約書の作成 内容証明の作成 | 法律上のトラブルの相談 債権の取り立て |
税理士 | 税務申告書の作成 会計帳簿、決算書の作成 | 税務調査の立ち会い 事業計画やタックスプランニングの作成 |
司法書士 | 役員変更登記申請書の作成 | 売掛金の取り立て(少額訴訟) 取締役会、株主総会の議事録の作成 |
社労士 | 労働保険申告書の作成 社会保険の算定基礎届 月額変更届の作成 | 就業規則、給与規定、退職金規定など社内規定の整備 従業員の採用、解 雇等の相談 |
当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。
実際会計ソフトを導入された方のほとんどが、ソフトを導入して良かったとおっしゃっています。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)2023年10月1日開始
令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
- 適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。 - インボイス制度とは
<売手側>売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側>買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
参考:起業したらまっさきに読む経理の本(笠原清明著)
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